東京都北区 車庫証明 申請のエリア(8800円から)

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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 自動車の所有する際は必ず警察署に「保管場所証明申請」を行わないといけません。この申請は一般的に「車庫証明」と言われています。軽自動車の場合は「保管場所届出」といって名称が変わりますが必要な手続きです。
※適用除外地域は申請不要ですが東京都のほとんどの場所で手続きが必要になります。

※車庫証明8,800円~をご依頼希望のお客様はこちらをご覧ください。

東京都北区の管轄警察(赤羽警察署、王子警察署、滝野川警察署)

警察署の管轄するエリアによって申請する警察署が変わります。
東京都北区では
赤羽警察署
王子警察署
滝野川警察署
の3つの警察署があり、以下管轄に分かれております。

【赤羽警察署に申請手続きが必要な住所】
東京都北区

(あ~お行)
・赤羽
・赤羽北
・赤羽台
・赤羽西
・赤羽南
・岩淵町
・浮間

(か~こ行)
・神谷
・桐ケ丘

(さ~そ行)
・志茂

(な~の行)
・西が丘



赤羽警察署
住所:東京都北区神谷3-10-1
電話番号:03-3903-0110

王子警察署に申請手続きが必要な住所
東京都北区
(あ~お行)
・王子(1丁目[飛鳥山公園地を除く]2丁目~6丁目)
・王子本町

(か~こ行)
・上十条、岸町

(さ~そ行)
・十条台
・十条仲原

(た~と行)
・豊島

(な~の行)
・中十条
(は~ほ行)
・東十条
・堀船


【王子警察署】
住所:東京都北区王子3-22-22
電話番号:03-3911-0110

滝野川警察署に申請手続きが必要な住所
(あ~お行)
王子(1丁目[飛鳥山公園地)

(か~こ行)
上中里、栄町、昭和町

(た~と行)
滝野川、田端、田端新町

(な~の行)
中里、西ケ原

(は~ほ行)
東田端


【滝野川警察署】
住所:東京都北区西ヶ原2-4-1
電話番号:03-3940-0110

以上、ご自身でお手続きをされる際はぜひ上記をご活用ください。

弊所では東京都北区の車庫証明申請の代行を6600円(税込み)から承っております!
車庫証明申請を行うことでお仕事を休まなければいけない方や、販売事業者様もお気軽に弊所をご活用くださいませ。

詳しくはこちらをご覧くださいませ。
東京都北区での車庫証明申請代行のご依頼6600円から

東別府拓真行政書士法務事務所