持続化給付金に関するお知らせ(速報版)が更新されました。

コロナ関連の支援記事

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。

こんにちは。持続化給付金に関する情報がまた更新されたようですので簡単にまとめたいと思います。

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を 下支えし、再起の糧としていただくため、

事業全般に広く使える給付金を支給するとのことです。給付額は?

法人は 200万円

個人事業主は 100万円

給付対象主な要件

①コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが

前年同月比で50%以上減少している事業者

②.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、これからも継続する意思がある事業者。

以下は法人の場合のみ

③資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、

上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

の事業者
※つまり法人の場合は中小企業が対象ということです。

相談ダイヤルは?

中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183

※予算の成立後に持続化給付金コールセンターもできるとのこと。

※申請支援窓口の設置場所等は詳細が決まり次第公表される。

申請方法は?オンライン申請を基本にするとのことです。

※【持続化給付金】と検索してホームページにアクセスし申請を行うとのこと。

申請に必要な書類は?

①2019年の確定申告書類書類

②売り上げ減少となった月の売り上げ台帳の写し

※ご自身で任意にどの月を対象にするか決定できます。たとえば去年と比べて2月はあまり変わらなかったが3月は50%以上下がっていた時は3月を選択できます。

③通帳の写し

④(個人事業主の皆様)免許書などの身分証明書などの写し

いつから申請できるのか?

補正予算の成立後、一週間程度で始まり、

申請後、2週間程度(電子申請の場合)で給付を想定しています。

以上、いつでも申請できるように書類を用意しておきましょう。

速報版パンフレットURL

動画版(よくあるお問い合わせなども紹介されています)

#持続化給付金

#緊急小口資金

#コロナ関連支援や制度

#東京都北区行政書士 

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【東別府拓真行政書士法務事務所】

東京都行政書士会 北支部行政書士

登録番号 20080492

03-6821-0221

主な取り扱い業務

#法人設立

#建築業許認可手続き

#飲食業営業許可取得

#産業廃棄物処理運搬許可

#遺言相続のご相談

#国際業務(VISA申請、帰化申請等)

それ以外

#告訴状提出

#内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送)

#離婚のご相談

#著作権の文化庁への登録

など

※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません)

※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり)

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