【東京都感染拡大防止協力金の事前専門家に行政書士も加わりました。】

コロナ関連の支援記事

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年04月28日に書いた記事です。

こんにちは。新型コロナウイルス感染症対策として東京都が独自に行っている「東京都感染拡大防止協力金」についての事前確認に関して、当初

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東京都内の青色申告会

税理士、公認会計士、中小企業診断士

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が対象となる専門家となっておりましたが、

行政書士も専門家として事前確認ができることになりました。(サイトにはまだ掲載されてませんが間違いありません。)費用はかからず、東京都が負担しますので、これから申請される方でしたらお力になれると思います。ぜひご相談ください。

関係根拠URLhttps://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/houdou/4b9e953fc83556ad09366ae0d98bc1db.pdf

「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました
東京都のプレスリリース(2020年4月27日 21時54分)の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました

以下、東京都感染拡大防止協力金の概要——-

※事業者向けです

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対し、協力金を支給するというもの。

・受付期間4/22-6/15

・支給額50万円(2事業所以上で休業に取り組むなら100万円)

・支給時期:5月上旬

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただけることが対象。全面的な休業とは、令和2年4/16から5/6までの期間において休業にご協力いただくことをいいます。(飲食店などの食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力いただくことを言います。

・感染拡大防止協力金HP
https://www.tokyo-kyugyo.com/

・申請受付要綱https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/guidelines.pdf

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【東別府拓真行政書士法務事務所】

東京都行政書士会 北支部行政書士

登録番号 20080492

03-6821-0221

主な取り扱い業務

#法人設立

#建築業許認可手続き

#飲食業営業許可取得

#産業廃棄物処理運搬許可

#遺言相続のご相談

#国際業務(VISA申請、帰化申請等)

それ以外

#告訴状提出

#内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送)

#離婚のご相談

#著作権の文化庁への登録

など

※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません)

※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり)

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東別府拓真行政書士法務事務所