東京都感染拡大防止協力金のよくある質問をまとめました。

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年04月28日に書いた記事です。
こんにちは。東京都感染拡大防止協力金のよくある質問をまとめましたのでご活用ください。

誰がこの協力金を受け取れるのか?

東京都における緊急事態措置などにより、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を中小企業(個人事業主を含む)が休業の要請などに全面的な協力を行った場合に受け取れる。

営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できるか?

東京都防災HPで掲載中。

4月11日から休業していないと、協力金は支給されないか?

少なくとも令和2年4/16から8/6まですべての期間において休業(飲食店などの食事提供施設の場合は営業時間の短縮でも可能)に協力していれば、4/11から協業していなくても対象となる。

飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となるか?

例えば夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時-夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となる。朝5時-夜20時を終日休業とした場合も対象となる。

飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となるか?

店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となる。この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても対象となる。

百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となるか?

テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業などをおこなっていただければ支給対象となる。

宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?

宴会場を占めているので対象となる。

施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

休業などの要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象とならない。

まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となるか?

緊急事態措置期間開始より前(2020/04/10以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となる。

休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となるか?

都の要請に応じていただいた方への協力金だから、自主的な休業については対象とならない。

協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、16日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえないのか?

緊急事態措置は4/11から開始していて、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきた為、休業への準備期間を確保して、4/16-5/6までの全期間対応いただける方が対象となる。だから4/16一日でも営業していた場合は支給の対象外となる。

申請書は、どこでどのように提出すればいいのか?

ウェブ申請が原則で、ウェブでの申請が難しい場合は郵送または持参でも可能。

  • (宛先)〒163-8697 
  •  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎  東京都感染拡大防止協力金 申請受付

いつから支給されるか?

営業実態、休業実態の確認・書類審査などを経て緊急事態措置期間終了後、速やかに支給を開始する予定

一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?

例えば本屋(対象外)とDVD/ビデオショップ(対象)が混在していた場合、DVD/ビデオショップ(対象)部分を明確に区別して休業する場合、支給対象となる。

ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか?

休業期間中、従業員が施設の清掃や設備の改修などで施設に立ち入っても営業には該当しない。そして無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ない。

ただし、同時に複数の演奏者を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努める必要がある。

一般向け営業を休止したうえで施設を使ってバンドが無観客演奏をし、オンライン配信する場合、「三密の状態」を発生させない使用なら協力金の対象

感染拡大防止協力金の支給を受けて、国の持続化給付金も受給できるか?

国の持続化給付金と都の感染拡大防止協力金は、その目的などが異なりますので、申請される方が支給要件に該当されれば、どちらも申請することができます。

営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要があるか?

令和元年の確定申告書の控え

(電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)又は「申告書等送信表(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの)

なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できないから、税務署に訪問、問い合わせすることは意味がない。

確定申告書の控えに替わる書類はあるか?

住民税申告書の控え(電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)でも代替可能

令和元年の確定申告書の控えがなければ、何を提出すればいいか?

平成30年の確定申告書控え(さらに一年前ということ)

※電子申告の場合は令和元年分の電子申告の運用が適用される。

直近帳簿など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの。

なお、業種などにより営業実態を表すものは異なるので専門家に相談の上、提出する。

平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?

・納税証明書

※請求にあたってオンライン又は郵送にて請求する方法がある。詳しくは国税庁HPで確認できる。

※納税証明書は確定申告を行っていない場合は発行されない。

・直近帳簿など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの。

以上、ぜひお役立てください。

当方でも東京都感染拡大防止協力金の事前確認を行政書士として受け付けています。ぜひご相談ください。

・感染拡大防止協力金HPhttps://www.tokyo-kyugyo.com/

・申請受付要綱https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/guidelines.pdf

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【東別府拓真行政書士法務事務所】https://higashibeppu.com/

東京都行政書士会 北支部行政書士

登録番号 20080492

03-6821-0221

主な取り扱い業務

#法人設立

#建築業許認可手続き

#飲食業営業許可取得

#産業廃棄物処理運搬許可

#遺言相続のご相談

#国際業務(VISA申請、帰化申請等)

それ以外

#告訴状提出

#内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送)

#離婚のご相談

#著作権の文化庁への登録

など

※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません)

※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり)

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東別府拓真行政書士法務事務所