※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年05月01日に書いた記事です。
こんにちは。日は東京都の建設業許可の申請書の提出先について(知事許可・大臣許可)について書きたいと思います。

知事許可と大臣許可の違いはなにか?
◆知 事 許 可 ……… 一つの都道府県のみに営業所がある場合
◆国土交通大臣許可 ……… 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば、東 京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その 本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の道府県でも行うことができます。 大臣許可に該当するかどうか不明な場合は、国土交通省関東地方整備局に御相談ください。 ※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所で、最低限の要件 としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、 電話、机等、什器備品を備えていることが必要です(P6参照)。
まずは上記違いが重要になりますのでご確認をお願いします。では次は提出先です。
東京の場合の知事許可・大臣許可の提出先は?
東京都知事許可の新規・追加・更新・変更に関する書類の受付
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お問い合わせ先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 都庁第二本庁舎3階南側 代表 03-5321-1111
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です。細かく問い合わせたい場合はさらに内線が分かれていますので問い合わせ内容に応じて下記内線宛で連絡しましょう。
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更新・変更(決算報告、許可要件にかかわらないもの)に関するお問い合わせは
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
代表 03-5321-1111 内線 30-692,693,694,695,689
東京都知事許可の新規・追加・変更(許可要件にかかわるもの)
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
代表 03-5321-1111 内線 30-661,662,666,671
※窓口審査中は電話のお問い合わせに対応することができないとのことです。
※原則として郵送などによる書類の受付は原則として行っておりません。
ただし、許可取得後の軽微な変更事項などの届け出は郵送受付を行っているとのこと。
受付時間
午前9時00分~午後5時00分
※新規の申請は午前9時00分から11時30分、午後1時00分から4時までとのこと。
標準処理期間は25日ですので余裕をもって提出をしましょう。
国土交通大臣許可
許可申請の手続き(新規、変更等も含めて)
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国土交通省関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業申請・届出窓口
(午前)9時30分-11時15分 (午後)13時00分-16時00分
〒330-9739 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6F
提出してから許可が出るまでは、概ね3か月程度の標準処理期間になっていますので余裕をもって提出しましょう。
※2020年4月1日より国土交通大臣に提出する建設業許可申請書等の都道府県経由事務を廃止するになりました。山梨県では継続されることとなります。
以前では、国土交通大臣許可業者は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請書等を提出していまして、都道府県知事は必要書類の確認、収入印紙の確認、受付印の確認、整備局等に対して申請書の進達を行っていました。そして建設業者は地方整備局等に確認資料を送付し、地方整備局等が審査および許可通知を行う流れだったのです。これが、経由事務の廃止によって建設業者は申請書等と確認資料を直接地方整備局等に郵送または窓口に提出することとなりました。
重要なのは、国土交通省が次に検討を進める内容です。都道府県経由事務の廃止に続いて建設業許可申請等の簡素化と電子申請化を2022年度より導入することを目指しているので、建設業許可、経営事項審査の申請にかかる一部の書類について、その準備や審査が申請者、許可行政庁の双方にとって過大な負担となっている状況を踏まえて、申請データの電子的な確認を行うことなど、建設企業・許可行政庁の双方の事務効率化を通して生産性の向上を図る意図があります。
以上、今回は東京都知事免許の場合や、大臣免許(関東)の申請書の提出先を記しました。
ぜひお役立てください。
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【東別府拓真行政書士法務事務所】https://www.gyouseisyoshi.online/
東京都行政書士会 北支部行政書士
登録番号 20080492
03-6821-0221
主な取り扱い業務
#国際業務(VISA申請、帰化申請等)
それ以外
#内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送)
など
※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません)
※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり)
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