持続化給付金に関して。

コロナ関連の支援記事

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。

こんにちは。昨日は春とは思えないほどの寒さでしたが今日はまた春らしい天気に戻ってよかったですね。桜もほぼ散ってしまったようです、今年度も楽しんでまいりましょう。 さて、まずは、先日は当事務所のFBページに多数のイイねをくださってありがとうございました。生活に役立つ制度等のことを書いてお役に立てますよう頑張ってまいりますので引き続きどうぞよろしくお願い致します。心より御礼申し上げます、ありがとうございました。 早速今回より、世界中の大問題である新型コロナウイルス感染症に関する支援制度等を少しづつ書き込んでいきたいと思います。

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今回は、コロナ対策により収入が減少してしまった方の支援の一つである【持続化給付金】を見ていきます。今回は事業を行っている方の為の支援です。独立事業主の方では特に気になっているのではないでしょうか?まだこの制度は始まっていませんがいつでも申請できるように準備しておきましょう。申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表するとのことです。以下、当方が重要な部分を以下にまとめました。 ページ下部にあるリンクもぜひご参照ください。

①【持続化給付金】とは? 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給するという制度です。 ・給付金を受け取る(つまりお金をもらう) ・給付額は法人は最大200万円まで、個人事業者は最大100万円まで ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。 ●支給対象 ・売上が前年同月比で50%以上減少している者。 ※中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者も広く対象とする ●必要になる申請に必要な情報、書類(予定) ・個人事業主 ①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等 ・法人 ①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等 ——よくある質問—– ●前年同月比▲50%月の対象期間はいつか? –2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、任意で事業者が選択可能 ●申請・給付はいつから始まるか? 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定中(銀行振込) ●申請方法はどうするか? ・Web上での申請が基本となる。が、必要に応じ予約制の申請支援窓口を順次設置予定 —————————— 参照根拠元URL(経済産業省HP、持続化給付金とよくあるお問い合わせ) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf ———————————————————— 以上、支援制度等の情報を順次UPしてまいります。その他の持続化給付金に関するブログは以下をご覧ください。

・持続化給付金の申請サポート会場が大幅に増えます。

・持続化給付金の10万円未満の金額は切り捨てる算定方法が変更されて、10万円未満の金額も申請できるようになりました。 #新型コロナウイルス感染症による支援 #東京都北区行政書士  ——————————————————————— 【東別府拓真行政書士法務事務所】
東京都行政書士会 北支部行政書士
登録番号 20080492 03-6821-0221
主な取り扱い業務
#法人設立 #建築業許認可手続き #飲食業営業許可取得 #産業廃棄物処理運搬許可 #遺言相続のご相談 #国際業務(VISA申請、帰化申請等) それ以外 #告訴状提出 #内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送) #離婚のご相談 #著作権の文化庁への登録 など ※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません) ※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり) ———————————