いまこそ緊急小口資金を申し込もう!コロナ対策

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら


※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。

こんにちは。緊急事態宣言が全国まで範囲が広がりましたね。また、安倍総理大臣は、すべての国民を対象に、一律で1人あたり10万円の給付を行う方向で、与党で検討を進める考えを明らかにしましたね。引き続き情報をチェックしてまいります。 さて、前回は【持続化給付金】に関してご紹介しましたが今回は市区町村の社会福祉協議会で行っている【緊急小口資金(特例貸付)】についてご紹介します。一つの支援だけの利用ではなく、併用して利用できる制度はどんどん利用してコロナが収束するまでの生活資金を確保していきましょう。それは間違いなく安心につながります。 今回も独立事業者の方向けに当方が重要だと思った部分をまとめます。(本日管轄窓口にも電話してみました。) 簡単にまとめると ・20万円までを無利子で借りられる。 ・返済は貸し付けから一年後から二年間以内に返済する。 ・その間も無利子。 ・万が一2年間で全て返済できなくても残存金に対し3%/年の利子のみ ・比較的審査が通りやすいとのこと というものです。 だからできるだけ早く急場をしのぎたい方はもちろんのこと、収入が減少していて何かあったときの為の保険としてその20万円を手元においておきたい方に特におすすめだと思います。 ひとまず借りる ↓ 一年後、20万円を使っていなかったらそっくりそのまま返す(利子なし)。 ということが可能です。

当方にも支援に関するコロナ関連制度の問い合わせがあり、その方に前回お知らせした持続化給付金と当該支援をご紹介したところ実際にこの制度の申請を行ってきたとのことです。 面談を行って1週間ほどで銀行振り込みということではありますが、まず面談の予約自体が予約待ちになっているとのことで、検討の余地があると思われた方はまず予約だけしてあとで予約キャンセルをしてもいいと思います。ぜひご検討ください。 ※

細かい要件等は各HPなどでご覧ください。 ※こちらはお住いの市区町村の社会福祉協議会のHPで【新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金(特例貸付)について】等のタイトルでバナーが大きく設置されているはずです。 ・以下は当方在住東京都北区の当該制度のページです。 https://kitashakyo.or.jp/oshirase/topics-news/10297/ ・以下は【緊急小口資金(特例貸付)】をニュースで紹介していた際のYOUTUBEリンクで分かりやすいです。 https://www.youtube.com/watch?v=Pv_yS44Qw-o&t=147s #緊急小口資金 #コロナ関連支援や制度 #東京都北区行政書士  ——————————————————————— 【東別府拓真行政書士法務事務所】 https://www.gyouseisyoshi.online/ 東京都行政書士会 北支部行政書士 登録番号 20080492 03-6821-0221 主な取り扱い業務 #法人設立 #建築業許認可手続き #飲食業営業許可取得 #産業廃棄物処理運搬許可 #遺言相続のご相談 #国際業務(VISA申請、帰化申請等) それ以外 #告訴状提出 #内容証明郵便作成(行政書士として当方の職印を押して発送) #離婚のご相談 #著作権の文化庁への登録 など ※法律判断は要するものはお答えできません。(法律上の権限がありません) ※紛争(裁判)になりそうなものは要相談(弁護士の職域の可能性あり) ———————————