建設業許可の目的について

建設業許可許可申請について

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年05月04日に書いた記事です。
こんにちは。今回は「建設業法の目的」に関して下にまとめたいと思います。

こちらは東京都の建設業許可の申請手引きでもご確認いただけますのでぜひご覧ください。

私が特に重要だと思ったところ強調してお伝えします。

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の目的は、大きく分けて二つあります。 その第一は、手抜き工事、粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、更に積極的に適正な施工 を実現して、発注者の保護を図ることです。 第二は、建設業の健全な発達を促進することです。建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務 所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関 わっています。この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。これら二つの目的は、相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与すること を理念としています。さらに、法は、以上の二つの目的を達成する手段として、次の二つのことを示しています。その第一は、建設業を営む者の資質の向上です。具体的な方策として建設業の許可制があり、また、施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。 第二は、建設工事の請負契約の適正化です。発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされ る請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等 があります。 そのほか、法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度並 びに建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。 このように、法は、単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。

以上です。趣旨を理解して社会に貢献してまいりましょう!

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