持続化給付金の10万円未満の金額は切り捨てる算定方法が変更されて、10万円未満の金額も申請できるようになりました。

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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こんにちは。持続化給付金の10万円未満の金額は切り捨てる算定方法が変更されて、10万円未満の金額も申請できるようになりましたのでお知らせ致します。

※以下、持続化給付金HPから抜粋

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給付額の算定方法変更に伴う対応について

2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付してきましたが、5月8日に給付額の算定方法を変更しました。

迅速に給付を進めるため、これまでどおり電子申請画面では10万円未満の金額を切り捨てて給付額が算定され、10万円未満を切り捨てた金額を口座に振り込みます。後日10万円未満の切り捨てられた金額は、追加で給付を行います。なお、追加の給付を受けるための申請は不要です。

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とのことです。

今回は細かい要件や計算式は省いて、以下の例をご覧ください。

例えば、計算をして最終的に申請できる額が

75万円だったら70万円まで

しか支給されなかったのが、これが5万円も請求できるようになりました。

今回すでに請求された方は、事後的に10万円切り捨て部分を事後的に対処してくれるとのことです。

こちらとは別に、

今回は、計算をして最終的な額が10万円未満だったから申請をあきらめていた方はぜひ申請したほうがいいと思います。

例えば

計算をして8万円だったから10万円だったから申請はあきらめた。

という方は申請できます。今一度申請してしっかりと支援を受けましょう。この例で言えば、8万円が申請できるようになったのですから大きな利益を得ることができます。

ご検討ください。

関係リンク(持続化給付金HP)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/

#持続化給付金10万円切り捨ても申請可能変更になった

#新型コロナウイルス感染症対策関連の支援補助金

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https://higashibeppu.com/