こんにちは。東京の一日のコロナ感染者数は大分減ってきましたね。5月末までもう少し、緊急事態宣言が解除されることを期待してもう少しだけ辛抱してまいりましょう。
さて、新型コロナウイルス感染症対策に関連する支援や申請で中小法人の皆様は持続化給付金を申請しましたでしょうか。まだ申請していないようでしたら期間も十分にありますが忘れないうちに申請しましょう。今回は中小法人の方を対象に「持続化給付金」の要点を簡単にまとめました。

持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付する。とのこと。
⇒コロナ関連の影響を受けた企業(資本金10億円以上の大企業を除く)、独立事業主が対象になります。その他医療法人やNPO法人、農業法人、会社以外の法人も対象です。
給付額
最大200万円
※対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼んで、対象月は、2020年1月から12月までの間でご自身で任意の月を選択することができます。
給付額の計算方法
■給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
例えば、
直前の年間事業収入(A)が450万円(一年間の売り上げ)だった
↓
今年の4月コロナの影響で月の売り上げ(B)(月間事業収入)が18万円だった。
↓
去年の4月の月間事業収入を調べたら40万円だった。
↓
今年の売り上げが半分に下がっているので計算してみよう。
400万円(A)(-18万円(B)×12か月)
=400万円-216万円=184万円
=184万円申請できる というものになっています。
※上記の例の4月と書いてある月は任意にお決めいただけますので50%以上下がっていてもっとも下げ幅が大きくなる月の方が給付額が大きくなりますのでどの月にするかはよく考えて決めたほうがいいです。
申請の仕方
オンライン申請が原則となっています。パソコンやスマートフォンが苦手ということであれば最近では申請サポート会場ができていますので困った方はぜひ以下記事(東京都の会場一覧)からご検討ください。
会場に行くことも困難場合は当事務所などの行政書士で申請支援を行っていますのでその際は一度相談しましょう。
申請の操作説明のパンフレットもあります↓↓
持続化給付金オンライン申請の操作に役立つパンフレットが経済産業省からでていますよ!
申請期間
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
※まだまだ申請期間はたっぷりあります。
用意しなければいけない資料
①下記の確定申告書書類
受信通知(E-tax)(1枚)
確定申告書別表一(1枚)
法人事業概況説明書(2枚)
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」 の添付は不要になります。E-Tax(電子納税)で確定申告を行っていなかった方はまずは確定申告書別表に「電子申告の日時」と「受付番号」があるかを確認しましょう。
②2020年分の対象とする月の売上台帳等(ご自身で決める月のもの)
フォーマットの指定はなく、経理ソフト等から抽出したデータ、 エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。 書類の名称が「売上台帳」でなくても問題ないとのこと。
③通帳の写し
1-2ページ目の両方をスキャン(撮影)する必要があるとのこと。
以上まずは金額の計算と必要な書類をご確認いただきいつでも持続化給付金を申請したらいくら給付されるのか目安を立てておきましょう。
今回は書いておりませんが、
「直前の事業年度の確定申告が完了していない場合」
「申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合」
「創業特例(2019年に設立した法人)」
「季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)」
等の特例がありますので当てはまる方は一度持続化給付金のホームページをご覧ください。
いかがでしたでしょうか?持続化給付金をまだ申請していないということでしたらぜひ申請を検討しましょう。
—以下、持続化給付金に関する他の記事です—
持続化給付金オンライン申請の操作に役立つパンフレットが経済産業省からでていますよ!
「持続化給付金の10万円未満の金額は切り捨てる算定方法が変更されて、10万円未満の金額も申請できるようになりました。」
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