持続化給付金の対象拡大「雑所得」や「給与所得」であっても持続化給付金の申請対象となります。

コロナ関連の支援記事

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年05月23日に書いた記事です。

こんにちは。経済産業省が持続化給付金に関して、税の申告方法の違いで対象から外れていたフリーランスや、今年創業した中小企業なども対象に加えると発表しましたのでお知らせ致します。

何が変わったか?

これまで持続化給付金は、「事業所得(収入)」に対して給付するもので雑所得などは対象外でしたが、「雑所得」や「事業所得」も添付資料を用意したうえで対象になるとのこと。

今回の持続化給付金の申請ではインターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランスや、音楽講師(ピアノ等)などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象から漏れていました。雑所得に関しては、本業(事業)以外の副収入やネットの私的な中古品(ヤフオクやメルカリ)なども含まれますので、別で業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにしたとのことで6月中旬から受付がスタートするようです。。

それと創業まもない企業は、前年の売り上げと比べられないため、持続化給付金の対象にはならなかった。しかし、新型コロナの影響で売り上げが大幅に落ち込んでいることが確認されれば、給付対象とする。給付要件の詳細は今後詰める。確定申告や決算を経ていないため、税理士など第三者が証明する枠組みを入れる。

現時点ではま雑所得などで申告する場合の必要書類は明確になっていないので申請する際は必ず一度HPをご確認ください。持続化給付金のHPにはこの発表に関して報告されていなかったので随時また情報を確認して「雑所得」や「給与所得」の為に申請をあきらめていた方もまた申請を検討をしましょう!

以上、また追加情報が出てまいりましたらお知らせします。

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#東京都北区行政書士

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