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※本記事は2020年05月23日に書いた記事です。
こんにちは。経済産業省が持続化給付金に関して、税の申告方法の違いで対象から外れていたフリーランスや、今年創業した中小企業なども対象に加えると発表しましたのでお知らせ致します。

何が変わったか?
これまで持続化給付金は、「事業所得(収入)」に対して給付するもので雑所得などは対象外でしたが、「雑所得」や「事業所得」も添付資料を用意したうえで対象になるとのこと。
今回の持続化給付金の申請ではインターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランスや、音楽講師(ピアノ等)などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象から漏れていました。雑所得に関しては、本業(事業)以外の副収入やネットの私的な中古品(ヤフオクやメルカリ)なども含まれますので、別で業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにしたとのことで6月中旬から受付がスタートするようです。。
それと創業まもない企業は、前年の売り上げと比べられないため、持続化給付金の対象にはならなかった。しかし、新型コロナの影響で売り上げが大幅に落ち込んでいることが確認されれば、給付対象とする。給付要件の詳細は今後詰める。確定申告や決算を経ていないため、税理士など第三者が証明する枠組みを入れる。
現時点ではま雑所得などで申告する場合の必要書類は明確になっていないので申請する際は必ず一度HPをご確認ください。持続化給付金のHPにはこの発表に関して報告されていなかったので随時また情報を確認して「雑所得」や「給与所得」の為に申請をあきらめていた方もまた申請を検討をしましょう!
以上、また追加情報が出てまいりましたらお知らせします。
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