普通自動車、軽自動車によって手続きをする場所や必要書類が変わってきます。

車を個人間で購入したとき、あるいは誰かから譲り受けたときは、車の名義変更をご自身でする必要があります。もしご自身で手続きに行けない場合には、販売店や行政書士に依頼することもできますが、事前に書類を用意しておくことが必要です。円滑な手続きのためにも、名義変更の仕方と必要な書類を確認しておきましょう。

どこで手続きするのか?

名義変更は

軽自動車以外の自動車なら陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きが必要です。

軽自動車なら管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。

自分で手続きをせず行政書士や販売店に名義変更を行ってもらう場合はどうする?

車を販売店で購入したら、名義変更の手続も販売店が代行してくれることがほとんどのようですが、行ってくれない場合もあります。または友人間での売買などの場合はご自身で行わないといけません。その場合は、ご自身で手続きを行いたくない場合は上記にも書いた行政書士に依頼します。販売店でそのまま行ってくれる場合も、行政書士の場合もどんな書類が必要なのかが教えてくれますありますのでその際はしっかりメモをとっておきましょう。

次は一般的に手続きをお願いした場合に必要になる書類を紹介します。

必要な書類(手続きの代行を依頼した場合)

普通自動車の名義変更の場合

■旧所有者が準備しなければいけないもの
・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・委任状(実印)
・譲渡証明書(実印)
・自動車検査証(車検証)

■新所有者が準備しなければいけないもの
・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・委任状(実印)
・自動車保管場所証明書※いわゆる車庫証明書(発行後1ヵ月以内のもの)
重要なのは、普通自動車ご自身の名義にする場合には、実印と印鑑証明書が必要になります


軽自動者の名義変更の場合
■旧所有者が準備しなければいけないもの
・申請依頼書(認印)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート現物(旧所有者と新所有者の住所の管轄が変わる場合に必要。例えば足立ナンバーから練馬ナンバーに代わるなど)
■新所有者が準備しなければいけないもの
・申請依頼書(認印)
・住民票(発行後3ヵ月以内)
重要なのは軽自動車の場合は認印でよく、印鑑証明書は必要ありません。

場合によって自動車保管場所届出書(車庫証明)が必要な地域の場合もありまして、その時はこのほかにも必要な書類でてきます。

自分で名義変更をする場合

普通自動車の名義変更の場合

・旧所有者が準備新所有者が準備印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)

・委任状(実印)

・譲渡証明書(実印

・自動車検査証(車検証)

 ※住民票は、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合に必要なります。

手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書は、申請当日に現地で入手できます。手続きには実印が必要なので忘れないよう注意しましょう。

軽自動者の名義変更の場合

・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)

・自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内のもの)

・手数料納付書

・自動車税・自動車取得税申告書

 申請書(実印)※旧所有者の委任状があれば旧所有者の押印が不要になりますので必ず用意しましょう。

手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書は、申請当日に現地で入手できます。手続きには実印が必要なので忘れないよう注意しましょう。

名義変更で注意しなければならない点

■自動車保管場所証明書の取得には時間がかかる

⇒自動車保管場所証明書(車庫証明)とは、ご住所を管轄する警察署で発行されるもので、車両の保管場所を確保していることを証明する書類です。旧所有者から新所有者へ名義変更する際に、駐車場所も変わる場合に必要となります。証明書が交付されるまで、通常、申請から3日~1週間ほどかかります。新所有者の家が賃貸の場合は、事前に不動産会社または大家さんへ連絡し、使用の承諾書を取得しておかなければいけません。余裕をもって書類の準備を始めておくことが重要です。

■自賠責保険の名義変更もお忘れなく

車の名義に変更があった場合、自賠責保険も名義変更が必要です。自賠責保険は、自動車保険(任意保険)に対して強制保険とも呼ばれ、全ての車に加入が義務付けられている保険です。忘れないようにしましょう。なお、旧所有者の方が任意保険に入っている場合もあるので解約などを促してあげましょう。

以上が自動車(軽自動車も含む)の名義変更で行う際の基礎知識になります。

ご自身で行うと手間がかかることが多いようなのでその際は販売店や行政書士に依頼しましょう。

東別府拓真行政書士法務事務所
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