日本税理士連合会の「持続化給付金の申請の支援に係る留意点について」の発表について

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こんにちは。日本税理士連合会の「持続化給付金の申請の支援に係る留意点について」の発表がありましたね。

—以下、日本税理士連合会のHPより抜粋—

5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。

① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能 ※(税理士のことです)
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能※(税理士のことです)
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。

つきましては、会員各位におかれては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援にあたられるようお願いいたします。

ということになるようです。まとめると

・「申請支援」を有償で出来るのは「行政書士」に限定される

・行政書士以外の士業の方(税理士や公認会計士)が有償で行う場合は「申請手続やWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行う」場合

となるとのことです。

税理士さんにお願いする場合、無料で行ってくれるということであれば行政書士と同様にサポートすることができます。が、そもそも無料で行わなければならないのであれば受け付けない可能性もありそうですね。必ず受け付けなければならない義務はないです。

逆に、行政書士の場合は、有料で書類の手配からオンラインで申請するまでトータルでサポートすることができるという内容になります。持続化給付金に関して、中小企業の場合だと最大200万円の給付があったりと、額がとても大きいのでご不安な場合は申請手続きのプロである行政書士の方がいいでしょう。税理士の有料の場合ですとあくまで支援のレベルでパソコンを代わりに打ってくれたりとということができなく、申請フォームの操作説明や書類を確認するだけの支援ということになるようです。

少し脱線しますが、行政書士は行政書士法という法律で以下のことが書かれています。

第一条の二
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

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これは、簡単にまとめると、行政書士は「官公署に提出する書類だとかその他権利義務又は事実証明に関する書類を有料で作ることをお仕事としていますよ。だけど、他の法律などでやっちゃだめだと決まっている書類作成はできないですよ。」ということです。

今回の持続化給付金の申請に関しては、税理士や公認会計士などで独占的に行うことができるということが決まっているわけでもなかったので、行政書士が有償で優先的に行うことになったのだと考えています。今回の持続化給付金は代理で申請手続きを行う運用がとられていないようですがそうだとしても法律に明記されている「官公署に提出する書類作成」を行う行政書士業務に準ずるものとして行政書士になったのではないでしょうか。

以上、少し脱線してしまいましたが、まとめると有料で申請を最後までしっかりと支援いただきたい方は行政書士、税理士に無料で行っていただく場合は操作案内や申請書の確認をおこなっていただくということになるようです。持続化給付金をこれから申請される方はなにかの折にこの除法をご活用ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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