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※本記事は2020年06月08日に書いた記事です。
こんにちは。「料飲店等期限付き酒類小売業免許」を使って在庫酒類の持ち帰り用販売などができる届出がありますのでお知らせします。

以下国税庁HPより—-
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒類のテイクアウト販売を速やかに行いたい料飲店等の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能ですので、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へご相談ください。
とのことで、「期限付酒類小売業免許」を申請することにより酒類のテイクアウト販売などの小売りを行うことが可能となっております。申請期限が6月末まで在庫のお酒を減らしたい等検討されている方はぜひご検討ください。以下概要をまとめましたのでご活用ください。
料飲店等期限付き酒類小売業免許の概要
対 象:料飲店等を経営している事業者
申請期限:令和2年6月30日(火)
免許期限:免許日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
※ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。
申請期限は6月30日までですので検討されている方は早く申請の準備に取り掛かりましょう。免許を取得してから6カ月間有効となります。免許税がかからないのも助かりますね。
留意事項
〇酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行 う必要があります。
〇「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に 小分けして販売)をすることができます。
※注意: 詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。
〇 近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、 インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を 販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。
〇 原価割れ販売を禁止する「酒類の公正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。
〇 酒類販売管理者を選任等する必要があります。
〇 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
酒類を仕入れた時や販売したときについてしっかり帳簿をつけて管理する必要が出てきます。ネットを使って県をまたぐ販売をしてはだめということですね。あくまでも在庫を打って資金に変えたいなどの目的になりますので、今からネット販売をして販路開拓をするなどのことは趣旨が違いますのでできません。
連絡先
気になることがあった時はお近くの税務署の「酒類指導官」まで問い合わせるとのこと。最終的に届出行うのもお近くの税務署になります。
関係リンク
その他酒類事業者、酒税に関する新型コロナウイルス感染症に関する対応の制度等のページ
いかがでしょうか。様々な制度を利用して現在のコロナウイルスの影響を少しでも減らしていきましょう。当事務所でも今回の届け出をサポートすることができますのでお気軽にお問い合わせください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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