※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月11日に書いた記事です。
こんにちは。東京都感染拡大防止協力金の第一回分の申請がまもなく終了いたしますのでお知らせ致します。

東京都感染防止協力金とは?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対し、協力金を支給するというもの。
詳しくは以前のブログをご覧ください。
【東京都感染拡大防止協力金の事前専門家に行政書士も加わりました。】
締め切り間近!!
こちらの申請に関しては6/15(月曜)で締め切りとなります。東京都の自粛要請に協力し、4月16日から5月6日まで事業所(対象施設が決まっています)を休業していた場合は50万円の協力金を申請できます。ぜひまだ行っていない方は今からでも遅くないと思うのでぜひ申請ください。
対象施設一覧
- 郵送の場合 申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。 なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
- (宛先)〒163-8697
- 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
- 持参の場合 申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。 (都税事務所・支所所在地) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf 開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。 なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター (電話)03-5388-0567 (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
手続きを円滑に進めるため東京都は申請する前に書類が正しく作成されているか、添付書類が用意されているかを専門家の事前確認をするように推奨しています。この専門家は行政書士などが行うことができましてもちろん当事務所でも行うことができます。こちらに関しては料金も一切かかりませんのでぜひ気になることがあればまずはお問い合わせください。
申請する前に専門家の事前確認を!
オンラインで事前確認が行えますので手間もかかりません。
以上、ぜひご検討ください。郵送の場合は6月15日の消印有効です。
なお、6月17日から第二回の申請受付もスタート致しますのでそちらもご検討ください。
こちらは5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給する予定とのこと。
#東京都北区行政書士
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/