家賃支援給付金について(事業者向け)

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月15日に書いた記事です。

こんにちは。タイトルの「家賃支援給付金」が令和2年度第2次補正予算に盛り込まれましたのでお知らせ致します。

制度概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度で、給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等を予定しているとのこと。

※ちなみにテナントとは、賃貸借契約のもとで不動産を借り受ける賃借人のこと。ビルや百貨店などに入っているお店だけではありません。

つまり広い意味で事業の為に不動産賃貸借契約を結んでいる方が対象になるので対象者はとても広くなると思います。

対象者

5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給

①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少

②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

給付額

申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付すされる

算出方法

■法人の場合

1カ月分の給付の上限額は100万円で、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額とのこと。

■個人事業主

1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

申請に向けて

既に実施されている「持続化給付金」では、本年【1月以降】のいずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっているとのことだが、「家賃支援給付金」では【5月以降】が基準となっている点に注意が必要です。

緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思われます。まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。

「持続化給付金」では、前年の月別売上高を、法人は「法人事業概況説明書2枚目」、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認しています。「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定ですが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳等」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」が手元に用意されているかを確認するとともに、「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)が手元にあるかどうかを確認しておいたほうがいいでしょう。

「家賃支援給付金」の申請開始は早くても6月下旬以降、給付は7月以降になる可能性が高いとのこと。都市部を中心に支払家賃の固定費負担は非常に大きいため、もし給付開始が遅れたとしても大丈夫なように、他の給付金・助成金、また、コロナ禍対策の融資制度等の活用によって、手元の資金が枯渇しないように準備しておくことが極めて大切です。

以上、いかがでしたか?今後必要書類なども明確になっていくと思いますので随時チェックしてまいりましょう。個人的にはとてもいい支援だと思っています。

事務局など決定し次第またブログでお知らせ致します。

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