※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月15日に書いた記事です。
こんにちは。現在は新型コロナウイルス感染症による影響でまだまだ落ち着かない日々が続いていますね。収束した暁には、飲食業を始めてみたいという方もいるのではないのでしょうか。ラーメン屋だったりカフェだったり。そんな時は必ず営業許可を取得する必要がありますが、このブログで簡単に手続きの流れをご紹介したいと思います。

営業許可を取得するための流れ(一般営業)
まずは以下の流れをつかみましょう。
①事前相談
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②営業許可を申請する
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③施設検査の打ち合わせ
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④施設の確認検査が行われます(施設基準というものに適合していないといけません)
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⑤問題なければ営業許可書が交付される
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⑥営業開始です!!
【営業許可申請手続きの注意点】
- 必ず保健所に事前相談しましょう。
- 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
- 営業許可書交付前には、施設を使用して食事の提供などはできません。
という流れになっています。以下で一つずつご紹介しますのでぜひイメージをつけていきましょう!
①事前確認
■施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参の上、必ず保健所へ相談しましょう。あとから施設基準に適合せず知らなかった、となっても大変です。
⇒施設の所在地を所管する保健所はこちら
⇒施設基準(一般営業)の詳細はこちら
■衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者もしくは食品衛生管理者を置かなければなりません。
⇒食品衛生責任者及び食品衛生管理者の詳細についてはこちら。
■貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査を行うことが必要になってきます。
②営業許可の申請をする
以下、書類を施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出しましょう。
ひとまず今回は、どんな書類があるかなんとなく覚えておくだけで十分です。
1.営業許可申請書(法許可業種(PDF:13.6KB)・条例許可業種(PDF:12.3KB))
2.営業設備の大要・配置図(PDF:515KB)(2通)
4.登記事項証明書(法人の場合だけです)
5.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管しなければなりません。
6.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
③施設検査の打ち合わせ
担当者と施設の確認検査の日程等について相談をします。
④施設の確認検査
とても重要な部分です。
- 施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認してもらいます。
- 検査の際は営業者が立ちあわなければなりません。(ご本人におこしいただきます)
- 施設基準に適合しない場合は許可をもらえません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けなければなりません。
⑤営業許可書の交付
- 営業許可書交付予定日になりましたら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けてください。
- 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日等についてはあらかじめ打ち合わせる必要がありません。ですので余裕をもって申請しておいた方がいいですね。
⑥営業開始
やっと営業開始ですね!以下、営業開始してからの注意事項ですのでご確認ください。
- 営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がる必要があります。営業後に食中毒事件などを起さないためにも飲食業では必ずきをつけなければならないことです。
- また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出る必要があります。 ⇒「既に営業許可をお持ちの方へ」をご確認ください。
- 食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上(高さ))を施設内に掲示してください。
以上、いかがでしたでしょうか?なんとなくイメージがついたのではないでしょうか?
コロナウイルスの影響が落ち着くのはもう少し先になりそうですが少しづつ先のことも考え始めておきましょう!