東京都北区 飲食業営業許可を取得する手順

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月22日に書いた記事です。

こんにちは。今日は東京都北区で実際に営業許可を取得する場合の流れを具体的に説明していきたいと思います。今回は店舗などで一般的に飲食業営業許可を取得する流れを例にどういう申請書を書かなければならないか、手数料がいくらかかるか等を中心にご紹介します。

以前のブログはこちら

まずは以前もお伝えしました営業許可取得までの流れをもう一度確認しましょう。

営業許可の手続きの流れ

事前相談※東京都北区では北区保健所にまず連絡して相談しましょう。↓

申請する※それぞれ指定の申請書を書きます。手数料もかかります。↓
検査の打ち合わせ※施設基準を満たしているか検査がありますのでその日程の打ち合わせをします。↓

検査↓

許可証交付

↓営業開始!

このような流れになります。「施設基準」や「食品衛生責任者」をまだ知らない方は以前のブログをご確認ください。

【申請書は何を出せばいいか?】

  • 営業許可申請書 1通
  • 営業設備の大要、配置図(施設の平面図) 2通
  • 許可申請手数料
  • 法人の場合は、法人の登記事項証明書 1通
  • 食品衛生責任者資格証明(講習会受講証明、調理師免許等)
  • 水質検査書(貯水槽、井戸水等使用の場合) 1通 ※営業許可申請書は法許可用、条例許可用の2種類ありますが今回は法許可用のみでご説明しています。

※貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を営業上使用する場合は、水質検査書(一年以内のもの)が必要です。


施設完成予定日の10日くらい前に次の必要書類を北区保健所に持参する必要があります。

手数料はいくらかかるのか?
北区で「飲食店営業」の申請を行う場合、18300円がかかります。北区以外の方は管轄の保健所HPなどでご確認ください。
喫茶店営業なら11,500円、食料品等販売業(包装された弁当など)なら13,200円の手数料がかかります。

施設の平面図を書かなければなりません。
営業設備の大要、配置図(施設の平面図)の提出が必要です。
申請を行うにあたり手引きを必ず活用しましょう。

食品関係営業者の手引き

上記リンクにとても丁寧にのっております。特に施設基準に関しては必ず目を通しましょう。施設の平面図の説明などもかいてあります。

いかがでしたか?北区で取得する際には上記流れになっております。今回は特に「申請の手引き」を一度目を通してみるといいと思います。手引きをみる時間がない方は行政書士営業許可取得の種類作成や手続きを一部代行することができますのでぜひ相談してみましょう。

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東別府拓真行政書士法務事務所
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