東京都北区 飲食業営業許可を取得する手順

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年06月22日に書いた記事です。

こんにちは。今日は東京都北区で実際に営業許可を取得する場合の流れを具体的に説明していきたいと思います。今回は店舗などで一般的に飲食業営業許可を取得する流れを例にどういう申請書を書かなければならないか、手数料がいくらかかるか等を中心にご紹介します。

以前のブログはこちら

まずは以前もお伝えしました営業許可取得までの流れをもう一度確認しましょう。

営業許可の手続きの流れ

事前相談※東京都北区では北区保健所にまず連絡して相談しましょう。↓

申請する※それぞれ指定の申請書を書きます。手数料もかかります。↓
検査の打ち合わせ※施設基準を満たしているか検査がありますのでその日程の打ち合わせをします。↓

検査↓

許可証交付

↓営業開始!

このような流れになります。「施設基準」や「食品衛生責任者」をまだ知らない方は以前のブログをご確認ください。

【申請書は何を出せばいいか?】

  • 営業許可申請書 1通
  • 営業設備の大要、配置図(施設の平面図) 2通
  • 許可申請手数料
  • 法人の場合は、法人の登記事項証明書 1通
  • 食品衛生責任者資格証明(講習会受講証明、調理師免許等)
  • 水質検査書(貯水槽、井戸水等使用の場合) 1通 ※営業許可申請書は法許可用、条例許可用の2種類ありますが今回は法許可用のみでご説明しています。

※貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を営業上使用する場合は、水質検査書(一年以内のもの)が必要です。


施設完成予定日の10日くらい前に次の必要書類を北区保健所に持参する必要があります。

手数料はいくらかかるのか?
北区で「飲食店営業」の申請を行う場合、18300円がかかります。北区以外の方は管轄の保健所HPなどでご確認ください。
喫茶店営業なら11,500円、食料品等販売業(包装された弁当など)なら13,200円の手数料がかかります。

施設の平面図を書かなければなりません。
営業設備の大要、配置図(施設の平面図)の提出が必要です。
申請を行うにあたり手引きを必ず活用しましょう。

食品関係営業者の手引き

上記リンクにとても丁寧にのっております。特に施設基準に関しては必ず目を通しましょう。施設の平面図の説明などもかいてあります。

いかがでしたか?北区で取得する際には上記流れになっております。今回は特に「申請の手引き」を一度目を通してみるといいと思います。手引きをみる時間がない方は行政書士営業許可取得の種類作成や手続きを一部代行することができますのでぜひ相談してみましょう。

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