東京都の住民票の写しの請求について

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
住民票や戸籍謄本などはなじみのある書類で特に説明も不要ではないでしょうか?。ところが、いざ取得しようすると必要な記載がなかったりその他の事情でうまく取得できないこともあるのではないのでしょうか。

今日は住民票に焦点をあてて、ご紹介します。当事務所が東京都北区ですので北区を中心にお知らせしてまいります。

住民票とは

住民票に記載されている事項の写しのことです。これにより住民の方々の住所、世帯構成など居住関係を公に証明します。「住民票」と言っていますが、区役所などで取得する際は「住民票の写し」と正しくはいいます。

記載事項証明書とは

住民票のなかに記載されている事項を証明する為のものです。これは一般的には提出先(職場や他の行政機関)で定められた用紙に証明してくれるわけですが、もしその用紙が特にない場合は区役所指定の様式で証明を発行することができるようになっています。

その他に、区内の特定の住所地に特定の人の住民票がないことを証明する「不在証明書」というものもございます。

住民票を取得する為に必要なもの

  • 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 印鑑(署名する場合には不要)

※代理人が取得したい場合は、

代理人の本人確認書類

委任状(記載見本がHPで公開されているのでそれを見ながら書きましょう。)

印鑑(署名する場合は不要)

※親族であっても、別世帯の方の住民票を請求する場合には、委任状が必要になりますよ!

手数料は?(料金)

1通300円

※行政書士などに住民票の作成を依頼した場合に職務上請求という特殊な請求方法がありますがこの場合は1通500円がかかります。

今はコンビニでも取得することができますがその際は200円かかります。

請求場所や受付期間

〇月曜日から金曜日なら

区民事務所で取得できます(王子・赤羽・滝野川)

王子・赤羽:午前8時30分から午後7時

滝野川:午前8時30分から午後5時

その他に日曜日も快調している場合があります。区のHPを参照しましょう。

コンビニでも取得することができる

※マイナンバーカードが必要になります。

先に書きましたが、コンビニでも住民票の写しを取得することができます。

受付時間が午前6:30~午後11:00までと区民事務所よりも受付時間がかなり長いです。

利用できるコンビニは「キオスク端末(マルチコピー機)」が設置しているコンビニで可能です。お近くのコンビニ問い合わせてみましょう。

コンビニで取得できる証明書は

・住民票の写し

・印鑑登録証明書

・住民税課税(非課税)証明書(直近2年度分)

等で、手数料が200円かかります。

※マイナンバーカード(個人番号カード)に利用者証明用電子証明書が格納されていない場合は請求することができません。

問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階) 電話番号:03-3908-8745

所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所 東京都北区赤羽1-1-38 電話番号:03-5948-9541 所属課室:区民部戸籍住民課滝野川区民事務所 東京都北区西ヶ原1-23-3(滝野川会館1階) 電話番号:03-3910-0141 所属課室:区民部税務課税務係 東京都北区王子本町1-15-22(北区役所第一庁舎2階12番) 電話番号:03-3908-1114

以上、東京都北区で住民票の情報をお知らせしました。当事務所でももちろん住民ひょの取得代行を行っておりますので、事情により取得できない方はお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/