内容証明郵便が届いたときは?送るときは?そもそも内容証明郵便とは?

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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突然で申しわけありません。あなた宛てに内容証明郵便が届いたら以下のような内容で届いたらどうしますか?

内容証明郵便が届いた

「まだ契約金の残りが支払われていません。令和○○年〇月〇日までにお支払いくださいますようご通知いたします。万が一上記期日までにお支払いがない場合は法的手続きをとらざるを得ませんのでご了承ください。」

びっくりすると思います。しかも個人の方ではなく、弁護士や行政書士から届いた場合はさらにびっくりすると思います。

内容証明郵便自体には、特に法的な強制力はありませんので自らの意思で返信をしなくてもいいですし、もちろん送り主の支持にも従う必要がありません。しかしながら少しでも心当たりがあるようであれば一度送り主に確認をしてもいいかもしれません。さらにこちらも内容証明郵便を送り返すときはその内容もとても重要になってきます。いちいち弁護士や行政書士に頼まず自身で作成することができますが、ご不安なことがあれば相談した方がいいと思います。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、

①どんな内容の手紙を

②いつ

③誰に出したか

ということを郵便局が証明してくれるものです。

前述しましたが、内容証明郵便自体はあくまで法的な拘束力や強制力はありません。ですが、後々トラブルが発生したとき、ひいては裁判などに発展した場合にも「どんな内容の手紙を誰にだしたか」まで郵便局で記録されますので最終的に証拠としても使えます。ちなみに、出した内容証明郵便は郵便局でその手紙の内容が保管されます。

重要なやり取りの際はできるだけ内容証明郵便を利用することをおすすめします。逆に、内容証明郵便はトラブルの予防や解決にとても役立つものですから、そういった意味でも利用していくこともおすすです。

内容証明郵便は心裡的圧迫を発生させる

内容証明郵便があなたのもとに届いても必ず返信しなければいけないわけでもないし、もちろん送り主の希望に従う義務もありません。

冒頭でご覧いただきましたが

「払ってください。払わない時は法的措置をとります。」

のような文面が届くのはやはりどきっとしますよね。しかも弁護士が代理人になっていた場合など特にそう思われることでしょう。

内容証明郵便には相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果が生じます。

簡単にまとめると

①普通の手紙とは異なる格式ばった形式で書かれているので、今までとは違うんだぞと思わせることができる

②書留郵便で配達されていかにも重要な文書のように感じさせます。

③文書の最後には郵便事業株式会社が内容証明郵便として際出されたことを証明する記載と印がありさらに緊張感を与えます。

④わざわざ内容証明郵便という手の込んだ方法で送ってきたということは、この次は本当に法的手続きがあるかもしれないという不安にさせます。

という効果があると思います。

内容証明郵便は、心理的に動揺させ、威圧させる効果が生じますので、自分から内容証明郵便を送る時も、送った後に相手方との関係がもしかしたら悪くなるかもしれないということを視野に入れておく必要もあると思っています。そういう時こそまず内容証明郵便を送るべきかも含めて一度行政書士等の法律家に相談するのは大変有効だと思います。

しかし自身がが送られたらびっくりしますよね。

自分から内容証明郵便を送る時

①同じ内容の手紙を3通作る(なんの紙でもいい)

②一行に20字以内、一枚に26行以内と文字数が決まっている。

③使用できる文字は「ひらがな、かたかな、漢字、数字」で、固有名詞だけにアルファベットが使えます。

簡単に書きましたがまずは上記のようなルールがあります。またページが増えるごとに料金が増えます。こちらに関しては気になる際はまた他のページでご紹介します。

それよりも内容も考えなければいけませんので不明点がある時は一度ご相談ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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