キャバクラやホストクラブを経営するための営業許可を取得したい場合

風俗営業許可申請の取得を検討されている方に

風俗営業許可申請をご存じでしょうか?

「風俗営業」と聞くと性風俗を連想されるかもしれませんがそうではありません。性風俗営業は「性風俗特殊営業」といって、「風俗営業」とは別のものになります。

こちらの記事は「風俗営業許可申請」がなにかをお伝えしていきます。

風俗営業許可申請とは

前述の「風俗営業」とは、

キャバクラ
ホストクラブ(社交飲食店)
麻雀店
ゲームセンター
パチンコ店などが風俗営業に該当します。
上記の風俗営業を行う為に、公安委員会の許可を得る必要があります。無許可で営業した際は罰則があります。

これとは別に深夜の時間帯にお酒の提供を行う「BAR(バー)」や「ガールズバー」などは接待行為を行わなければ許可ではなく「届出」で済みます。
さらにこれとは別にお酒などの飲食物の提供のあるクラブやディスコ等が許可が必要なのか、届出で済むものなのかをしっかりと角印しながら進めながら行っていく必要があります。

また「風俗営業許可」を取得したい場合に、飲食店営業許可(保健所の管轄)は別で取得する必要があることを覚えておきましょう。

つまりこれから「キャバクラ」や「ホストクラブ」などを始めたい場合は飲食店営業許可と風俗営業許可申請のどちらも取得する必要があります。

風俗営業の種類は細かく分かれいる

許可届け出営業の種類についてはすべて風俗営業に定められています。店舗の名称にかかわらず下記のどの種類の営業に該当するかはあくまで実際の営業の実態によって決定されます。

風俗営業法の条文のリンクはこちら

①第一号営業(社交飲食店、料理店) ⇒許可が必要

キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

例:キャバレー、ホストクラブ、料亭

②第二号営業(低照度飲食店) ⇒許可が必要

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより図った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの

例:カップル喫茶

③第三号営業(区画席飲食店) ⇒許可が必要

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

例:連れ込み喫茶

④第四号営業(マージャン店、パチンコ店) ⇒許可が必要

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

例:マージャン店、パチンコ店

⑤第五号営業(ゲームセンター) ⇒許可が必要

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

例:ゲームセンター

⑥特定遊興飲食店営業 ⇒許可が必要

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

例:クラブ、ディスコ、ライブハウス

⑦深夜における酒類提供飲食店営業 ⇒届出が必要

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

例:バー、スナック、ガールズバー

いかがでしょうか?

まずはご自身が始めたい店舗が許可が必要なのか、届出済むのかを確認してみましょう。

続きは次回に致します。


東別府拓真行政書士法務事務所
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