内容証明郵便はどんな時に出すべきか

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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内容証明郵便とは、「いつ、だれに、どんな内容の手紙を出したか」ということを郵便局で証明してくれるものです。後々訴訟などで証拠としても使うことのできるものなので、しかるべき時には内容証明郵便を使いたいものですね。

内容証明郵便にを送った方がいい場合

内容証明郵便は、いつだれにどんな手紙を送ったか後で確認することもできるものですので証拠能力がとても高くなります。おおまかに以下の場合には一般的には内容証明郵便は使った方がいいというケースを上げました。

①債権譲渡「債権譲渡人から債務者への」通知をする時

②契約を解除するとき

⇒口頭でも普通郵便でも契約を開場することができますが後々聞いていないだとか、受け取っていないと言われないために内容証明郵便を使った方がいいです。

③債権を放棄するとき

⇒税務対策として債務者に対し債権を放棄するという通知をする場合には、なるべく内容証明郵便にします。

④時効の進行をストップさせたい場合

⇒売掛金や、飲み屋のつけ代金などはいつまでも請求できるわけではなく、権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時、または権利を行使することができる時から10年間行使しない時の

いずれか早い方が経過したときに消滅時効が成立します。そうなるともう請求できなくなるのでそうならない為に、裁判上の請求を行うか、裁判外の請求として請求後6か月以内に裁判上の請求、差押さえ、仮差押さえ、仮処分のどれかを行いストップをさせるわけです。このような場合にも後々のことを考えて内容証明郵便で行うべきです。

⑤債権を回収するときも内容証明郵便で送ることをおすすめします。

⑥相手が約束を守らない時に出す

⑦相手の考えを探るために出す

⑧後々の証拠づくりの為に意図的に内容証明郵便をだす。

以上のような場合が考えられます。他にも「いつ誰にどんな内容の」手紙を送ったかを証拠として残しておきたいことがある時は内容証明郵便を使いましょう。

逆に、内容証明郵便を送ることで相手方にとって有利な証拠として残る場合も考えられます。こういったことにならない為に

①本当に今送るべきなのか?

②内容証明郵便の中身は本当にこれでいいのか?

③内容証明郵便を出してもそもそも自分のほうが不利ではないか?

などのことを送る前に検討する必要があります。

こういった点も含め、迷ったときは一度行政書士に総合的に相談した方が安全でしょう。

以上、内容証明郵便を上手にご活用ください。

前回の記事はこちら

内容証明郵便が届いたときは?送るときは?そもそも内容証明郵便とは?

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