内容証明郵便はどんな時に出すべきか

※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。

内容証明郵便とは、「いつ、だれに、どんな内容の手紙を出したか」ということを郵便局で証明してくれるものです。後々訴訟などで証拠としても使うことのできるものなので、しかるべき時には内容証明郵便を使いたいものですね。

内容証明郵便にを送った方がいい場合

内容証明郵便は、いつだれにどんな手紙を送ったか後で確認することもできるものですので証拠能力がとても高くなります。おおまかに以下の場合には一般的には内容証明郵便は使った方がいいというケースを上げました。

①債権譲渡「債権譲渡人から債務者への」通知をする時

②契約を解除するとき

⇒口頭でも普通郵便でも契約を開場することができますが後々聞いていないだとか、受け取っていないと言われないために内容証明郵便を使った方がいいです。

③債権を放棄するとき

⇒税務対策として債務者に対し債権を放棄するという通知をする場合には、なるべく内容証明郵便にします。

④時効の進行をストップさせたい場合

⇒売掛金や、飲み屋のつけ代金などはいつまでも請求できるわけではなく、権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時、または権利を行使することができる時から10年間行使しない時の

いずれか早い方が経過したときに消滅時効が成立します。そうなるともう請求できなくなるのでそうならない為に、裁判上の請求を行うか、裁判外の請求として請求後6か月以内に裁判上の請求、差押さえ、仮差押さえ、仮処分のどれかを行いストップをさせるわけです。このような場合にも後々のことを考えて内容証明郵便で行うべきです。

⑤債権を回収するときも内容証明郵便で送ることをおすすめします。

⑥相手が約束を守らない時に出す

⑦相手の考えを探るために出す

⑧後々の証拠づくりの為に意図的に内容証明郵便をだす。

以上のような場合が考えられます。他にも「いつ誰にどんな内容の」手紙を送ったかを証拠として残しておきたいことがある時は内容証明郵便を使いましょう。

逆に、内容証明郵便を送ることで相手方にとって有利な証拠として残る場合も考えられます。こういったことにならない為に

①本当に今送るべきなのか?

②内容証明郵便の中身は本当にこれでいいのか?

③内容証明郵便を出してもそもそも自分のほうが不利ではないか?

などのことを送る前に検討する必要があります。

こういった点も含め、迷ったときは一度行政書士に総合的に相談した方が安全でしょう。

以上、内容証明郵便を上手にご活用ください。

前回の記事はこちら

内容証明郵便が届いたときは?送るときは?そもそも内容証明郵便とは?

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