自動車の名義変更を行ったら自賠責保険の名義変更も必要になります

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お持ちの車を友人に譲渡したりした時には、所定の手続きで所有者の名義変更を行わないといけません。その際に「名義変更」とは別に以前の所有者が加入していた「自賠責保険」の変更も行わないといけません。

そもそも自賠責保険とはなにか?

自賠責保険とは、自動車に乗る人が強制的に加入させられる保険のことです。これは、「自動車損害賠償保障法」という法律で定められていて、必ず加入しなくてはいけません。「強制保険」とも言われます。

ただし、補償の範囲が限られており、被害者の補償にしか保険金が出ません。また、補償の上限は、傷害で120万円までと決められています。被害者が死亡した場合、最高で3000万円までの補償が受けられます。

そのため、モノを壊したり、自分が怪我をしたときには、保険金を受け取ることができないわけです。

交通事故を起こしてしまうと、自賠責の範囲内で済む可能性は低いでしょう。だから、別の保険が必要となります。

自賠責保険の名義変更はどうすればいいか?

–要点—
自賠責保険は車に対して締結し、車を譲渡する際は契約者を変更。
名義変更は契約権利譲渡通知書と、異動承認請求書の2種類が必要。

自賠責保険の保険期間(保険の契約期間)の途中でクルマを他人に譲渡し所有者変える名義変更の手続きが完了しても、保険契約上の権利および義務は譲受人には移りません。自賠責保険は、クルマに対して締結されているものですので、自動車を譲渡する際は、必ず契約者の変更を行う必要ががります。自賠責保険だけを譲渡しないという取扱いはできません。

クルマの譲渡に伴う自賠責保険の名義変更で必要となる書類は、大きく分けて「契約権利譲渡通知書」と、「異動承認請求書」の2種類の関連書類です。

この書類のそれぞれにクルマの譲渡人と譲受人とが記入捺印して、自動車売買契約関係書類を提出します。本人確認確認のために、新契約者の住所が記載されている住民票や、運転免許証の提示を求められることもあります。

自賠責保険の被保険者(保険の対象となる人)は当該車両の保有者または運転者ですので、契約手続き中に事故を起こしてしまったとしても、保有者または運転者であれば、保険金の支払いの対象になります。これは、自賠責保険は被害者への補償を目的として定められた保険制度であるためです。また、ナンバープレートの変更など、自賠責保険証明書の記載事項になんらかの変更があった際にも損害保険会社に連絡して変更手続きを行っておくことが必要です。

なお、契約手続き中の事故でも保有者や運転者なら保険金支払いの対象になります。

自賠責保険の契約権利譲渡(名義変更)手続き必要書類はなにか?

自賠責保険営業店にある「自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)」に必要事項を記入の上、譲渡人印および譲受人印を押印し、申請してください。別途、保険の譲渡意思が確認できるもの(自動車売買契約関係書類等)が必要。確認できない場合は、車検証が必要です。

契約者変更(権利譲渡)の手続きでは

【1】譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険(共済)承認請求書(契約されている保険会社(組合)で用意されています。)

【2】自賠責保険(共済)証明書

【3】譲渡意思の確認ができる書類・保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書・譲渡人本人が手続きされる場合は、本人の確認書類(免許証、保険証など)

となります。なお、自賠責保険ではない任意保険に関しても自動車の名義変更をおこなっただけでは名義は変わっていませんのでご注意ください。

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