風俗営業許可申請の「営業所の設備基準」について

風俗営業許可申請を行う際、許可を取得する要件として営業所の設備基準に適合することが条件となっています。こちらの記事では営業所の設備基準についてご紹介しています。

構造及び設備の技術上の基準(風俗営業法)

営業所の設備基準に関しては許可を取得する営業ごとに分かれています。特に床面積の広さなどが顕著な違いです。まずはどの営業の許可を取得するかを把握してそれに合わせてそれぞれの基準をご覧いただくようになります。今回は3号までの営業所の設備基準を以下に列挙しています。

1号営業の基準(キャバレー、ホストクラブ、料亭など)

1.客室の床面積は和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上として、それ以外にあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。

ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.客室の内部に見多しを妨げる設備を設けないこと。

4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。

6.第30条に定めるところにより図った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより図った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

2号営業の基準(カップル喫茶など)

1.客室の床面積は、一定の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。

6.第30条に定めるところにより図った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより図った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

3号営業の基準(連れ込み喫茶など)

1.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。

4.第30条に定めるところにより図った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.第32条に定めるところにより図った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。

以上、いかがでしょうか?赤字にしたところは特にチェックをした方がいいです。

1号営業(キャバクラ、ホストクラブ)などの方が設備基準が厳しくなっていますね。取りたい許可に合わせて満たさなければならない設備基準も変わってきますのでぜひチェックしてみてください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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