風俗営業許可の人的欠格事由について

飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

風俗営業の許可を取得する際、様々な要件が定めされております。さらに欠格事由というものがあり、これに該当する場合許可を取得することができません。今回は人的欠格事由に関してお知らせしますのでぜひご覧ください。なお、風俗営業とは性風俗のことではなく、キャバクラやホストクラブ、麻雀店など幅広いくくりのことをいいます。

人的欠格事由

申請をする者が下記いずれかに該当する場合許可を取得することができません。

1.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

⇒成年被後見人であったり自己破産などをして自身に一定の制限がかかっている方のことです。

2.一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

⇒刑を受けることがなくなってからも5年経たないと許可を取得することができません。

以下、例をご覧ください。

■風俗営業法第四十九条又は第五十条第一項の罪

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※性風俗に関するものは省略して例を挙げます。

無許可営業

不正な手段による許可

名義貸し

営業停止違反

特定遊興飲食店の無許可営業

無承認構造変更

不正な手段による無承認構造変更

18歳未満のものに接待させる、午後10時以降に18歳未満のものに接客させる、18歳未満の者を客として立ち入らせる(風俗営業の場合)、午後10時から午前6時までの時間帯に18歳未満のものを客として立ち入らせる(特定遊興飲食店の場合)20歳未満のものへの酒類・煙草の提供

条例の禁止地域内での深夜酒類提供営業

■刑法に規定されている一部の罪

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公然わいせつ罪

わいせつ物頒布罪

淫行勧誘

賭博

十週賭博及び賭博場開張等図利

未成年者略取及び誘拐

営利目的当略取及び誘拐

所在国外移送目的略取及び誘拐

人心売買

被略取者等所在国外移送

被略取者引渡し等

そのほかにも阻止的な犯罪の処罰や売春など様々な罪を行ったことに許可を取得できなくなります。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

6.第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

※注釈がありますが省略しています。

7.第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者

8.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

9.第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

11.法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの

以上、様々な欠格事由がございます。上記赤字になった部分を特に当てはまっていないか確認してみましょう。「営業所の設備基準」や他の要件に関しては別の記事をご覧ください。

気になることがあれば当事務所にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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