風俗営業許可の人的欠格事由について

飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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風俗営業の許可を取得する際、様々な要件が定めされております。さらに欠格事由というものがあり、これに該当する場合許可を取得することができません。今回は人的欠格事由に関してお知らせしますのでぜひご覧ください。なお、風俗営業とは性風俗のことではなく、キャバクラやホストクラブ、麻雀店など幅広いくくりのことをいいます。

人的欠格事由

申請をする者が下記いずれかに該当する場合許可を取得することができません。

1.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

⇒成年被後見人であったり自己破産などをして自身に一定の制限がかかっている方のことです。

2.一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

⇒刑を受けることがなくなってからも5年経たないと許可を取得することができません。

以下、例をご覧ください。

■風俗営業法第四十九条又は第五十条第一項の罪

↓↓↓

※性風俗に関するものは省略して例を挙げます。

無許可営業

不正な手段による許可

名義貸し

営業停止違反

特定遊興飲食店の無許可営業

無承認構造変更

不正な手段による無承認構造変更

18歳未満のものに接待させる、午後10時以降に18歳未満のものに接客させる、18歳未満の者を客として立ち入らせる(風俗営業の場合)、午後10時から午前6時までの時間帯に18歳未満のものを客として立ち入らせる(特定遊興飲食店の場合)20歳未満のものへの酒類・煙草の提供

条例の禁止地域内での深夜酒類提供営業

■刑法に規定されている一部の罪

↓↓↓

公然わいせつ罪

わいせつ物頒布罪

淫行勧誘

賭博

十週賭博及び賭博場開張等図利

未成年者略取及び誘拐

営利目的当略取及び誘拐

所在国外移送目的略取及び誘拐

人心売買

被略取者等所在国外移送

被略取者引渡し等

そのほかにも阻止的な犯罪の処罰や売春など様々な罪を行ったことに許可を取得できなくなります。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

6.第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

※注釈がありますが省略しています。

7.第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者

8.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

9.第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

11.法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの

以上、様々な欠格事由がございます。上記赤字になった部分を特に当てはまっていないか確認してみましょう。「営業所の設備基準」や他の要件に関しては別の記事をご覧ください。

気になることがあれば当事務所にご相談ください。

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