風俗営業法の「接待行為」とは

飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

風俗営業法では「接待行為」を定義づけしています。風俗営業許可申請を行うにあたり、「接待行為」があるかどうかは大変重要なポイントになってきますのでぜひご確認ください。

風俗営業法の接待行為とは

接待行為とは

一号営業(キャバクラ、ホストクラブ、料亭など)を除き、接待行為を行うことができません。

風俗営業法では

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客を持てなうことをいう」

と定義されています。

店側が積極的に客に働きかける行為は大体が接待になります。以下具体例を参考にしていただけますと幸いです。

①お酌

特定少数の客の近くに座ったりして、継続して会話の相手なったり、お酌をする行為

②ショーなど

特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部え書、演奏などを見せる行為

③カラオケなど

特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対し歌うことを積極的に進めたり、手拍子や掛け声などで盛り上げる行為、デュエットをすること。

④ダンス等

特定の客と一緒に踊る行為で、また、客の体に接触しない場合であっても、継続してその客と一緒に踊る行為

⑤ゲーム

特定少数の客とともに、遊戯、ゲーム、協議などを行う行為

⑥その他

客と体を密着させたり、手を握る等客の体に接触する行為

接待行為のポイント

店側が主体となって「積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」にはたらきかけるというのが接待のポイントです。これに当てはまらない可能性のあるものの例は、

・単に客のリクエストに応じてカラオケをセットするような行為

・ダーツなどのゲームを客同士が、自主的に行うことは接待行為

※店側がダーツ大会を開催するなど積極的に働きかけることがあれば接待行為になる可能性もありますので必ず管轄の公安委員会や行政書士に許可取得前に相談しましょう。

接待行為を行うことのできる「風俗営業許可」は第一号営業のみになります。

ガールズバーは接待行為が含まれるのだろうか?

バー、ガールズバーのほとんどは許可ではなく届出で済みます。しかしながら、もし上記の接待行為を行うのであれば1号営業の営業が必要になってきます。

これは仮に店舗名が「●●ガールズバー」となっていても、実態として接待行為を行っているのであれば、1号営業の許可を取るべき必要があります。許可が必要かどうかは実態によって判断されますので必ず行政書士に相談しましょう。

東別府拓真行政書士法務事務所
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