風俗営業法の許可要件の禁止地域、保全対象施設について

こんにちは。キャバクラやホストクラブ等の風俗営業許可申請を取得しないといけない際に許可要件があります。別の記事で許可を取得する際の「欠格事由」や「営業所の設備基準」などをご紹介しましたが、この記事では「禁止地域」や「保全対象施設」についてご紹介します。

禁止地域とは(風俗営業法大4条第2項2号)

政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域内に営業所があると許可されません。つまり、これからお店を始めようと思っている場所が都道府県で指定されている禁止エリアなどだとその場所では風俗営業の許可を取得することができません。

お店を賃貸する前であるなら必ずその場所が条例で禁止されている場所ではないかを確認しましょう。以下をご覧ください。
俗営業が制限される地域

①住居集合地域

②条例で定める学校、病院などの保全対象施設の敷地から100m以内の地域(ただし、用途地域が商業地域であれば、距離制限が緩和されます。)

これは具体的に、

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

田園住居地域

田園住居地域

では営業できません。

保全対象施設

保全対象施設というものを、都道府県の条例で定められています。都道府県ごとに違ってきます。東京都の場合は、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が対象施設です。

以下、例をご覧ください。

–学校–

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校

–児童福祉施設–

除算施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障碍児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

助産師施設は1種と2種がありますが、1種は病院に含まれ、病院の、診療所には歯科医院も含まれます。

保全対象施設にあたる資料所は病床設備(入院設備)のあるものに限られます。

保育所は認可、無認可、認証保育所がありますが、対象になるのは認可保育所のみだけです。

学校に関しては専門学校は対象外ですが、サテライト校舎や通信制高校であっても対象になります。

風俗営業の営業所から、上記保全対象施設までの距離制限をクリアしないと許可されません。現在保全対象施設がなくてもこれから保全対象施設に関連することで使われることが決定している土地も同じ扱いになりますのでそういった施設がそのうち設置予定でないかも必ず確認しましょう。

東別府拓真行政書士法務事務所
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