家支援給付金に関するお知らせが経済産業省から発表されました。

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年07月04日に書いた記事です。

家支援給付金に関するお知らせが経済産業省から発表されましたのでお知らせします。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するとのこと。

⇒事業者の方向けですね!家賃賃料分の補助になりますよ!

支給対象は誰か?

以下、①、②、③すべてを満たす事業者

①の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者

②5月~12月の売上高について、

・1ヵ月で前年同月比マイナス50%以上 下がった方

    または、

・連続する3ヵ月の合計で前年同期比マイナス30%以上方

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付額はいくら?

法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給

算定方法はどうなる?

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍の額にそれぞれ以下算定表に当てはめます。

例えば 家賃が9万円かかっている個人事業主だと「37.5万円以下」に当てはまり給付額は賃料の2/3にしてそれを6倍します。

※37.5万円以下なら

賃料9万円×2/3=6万円×6か月分

=36万円

が支給額になります。個人事業主の場合は最大300万円まで給付してもらえるので計算した全額が給付してもらえます。


必要予定になる書類はなんですか?
今のところ下記の書類をご用意いただく予定とのこと。(7/4現在)

今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等) ③本人確認書類(運転免許証等)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

※③④は持続化給付金と同じ

いつから申請できるのか?

具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の、本紙以上の制度詳細 は検討中であり、準備ができ次第、公表しますとのこと。随時情報チェックしましょう。

※申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間申請可能。
自己保有の土地建物でローンを払っているがそれは当該給付金の対象なのか?

ローンは対象外とのことです!
個人事業者の自宅や事務所の家賃は対象か?

対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限るとのこと。

以上、事業者で新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は活用をぜひご検討ください。当事務所でも申請支援を行う予定です。ご自身で申請が難しい場合はぜひご相談ください。

#家賃支援給付金

#申請支援も行う予定

#行政書士

東別府拓真行政書士法務事務所
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