※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年07月23日に書いた記事です。
こんにちは。東京都行政書士会に加入してから3か月が過ぎました。こちらの道も少しづつ勉強を重ね、少しづつではありますが着実に前に進んでいっているような気がします。
さて、本日は行政書士とはそもそもなんなのかということを書きたいと思います。

行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、日本行政書士会連合会に行政書士登録することで初めて行政書士となります。弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等も同じように○○○法という法律が定められており、それぞれの会に加入をする必要があります。
話を元に戻します。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、①官公署に提出する申請書類の作成並びに提出手続きの代理、②遺言書などの権利義務や、事実証明及び契約書の作成、あとは例外として行政不服申立て手続き代理などを行うことができると法律に明記されています。
分かりづらいと思いますので簡単にまとめると
①は区役所や警察署、国の省庁など幅広い意味での役所に対して申請をする際の書類を作ったり、申請をされる方の代わりに手続きを行うことができます。
②の権利義務に関する書類については遺言や契約書の作成やチェック、遺言、遺産分割協議書、離婚協議書など、法的に権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示とする内容する書類の作成を行うことができます。後々紛争(裁判)になった際にも重要な書類となるわけですね。
また、事実証明に関する書類は内容証明郵便の作成、告訴状、告発状や各種図面書類、法人登記の際の定款作成(登記は含まない)、就業規則、会計帳簿の記帳など多岐に渡ります。
上記のように行政書士は「官公署」に対する書類を作ることができるのでかなり広範な職域があると言えます。しかし一部の法律により制限されているものは依頼を受けることできないということが法律で決められています。
例えば
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・裁判をする、相手方と交渉する(弁護士の仕事)
・法務局に登記を申請する(司法書士の仕事)
・税務署に税務書類を出す(税理士)
・社会保険、年金、労働等に関する書類(社会保険労務士)
※ほんの一例です
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同じように官公署に提出する書類ですがその他の法律により制限がありますので上記のような他の士業で決められている仕事はすることができません。
もし、相談内容をを聞いて他の専門家の職域であればその専門家をご紹介することになります。
さて、ここまでは法律で決められていて、行政書士の受けられる仕事、そうでないものを列挙しましたが、次に具体的に行政書士が特行っている仕事をご紹介します。
行政書士の主な仕事は?
①各種営業許可の取得
なにかの事業を行おうと思っている時に、行政に対して許可を取得しなければいけない種類の営業があります。建築業許可や飲食業営業許可などは許可が必要な業種の分かりやすい例だと思います。また、タバコ、お酒の小売り、医薬品の小売りなど販売するだけでも許可が必要となりそういった申請も代行することができます。
②外国人の出入国管理申請取次
⇒外国人が日本に滞在するための在留資格の申請取次を行います。例えば、永住許可や帰化申請、国際結婚や外国人技能実習などの就労に関することなども含みます。現在コロナ関連の影響で外国人の入国者数が超がつくほど激減していますがコロナが収束したころにはまた活気が出るでしょう。
③中小企業支援・資金繰り改善
⇒国の制度を活用して中小企業支援、資金繰り改善のお手伝いなどをする。最近だと持続化給付金をはじめ様々な補助金がありますね。
④法人設立
⇒①法人の設立をサポートすること。①の営業許可など会社を発展させるためにどのような許可が必要か、またなどんなことに注意をして利益を出していくかを話し合いながら進めたりもします。逆に必要のない営業許可等を取得しないにしたり。
また、契約書の作成やチェック、起業してからの毎月の帳簿付けなども行います(毎年の最終的な税務申告税理士さんの仕事です。)
⑤自動車の名義変更、車庫証明取得
⇒これもとても多いです。
⑥遺言や相続、離婚、内容証明郵便作成
⇒生活の身の回りの書類を作成、相談行います。また自動車の名義変更や車庫証明などを取得代行することもできます。内容証明郵便が逆に届いた時に対応方法が分からないときは行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。
ざっと行政書士が行っている業務を書き出してみました。上記では特に営業許可の取得がとても多いと思います。
行政書士は未来を描く
行政書士はよく未来を見る仕事だと表現されます。将来を計画していくうえで、営業許可を取得したり、事業がうまくいくように補助金を活用したりすることに長けているという特徴があります。脱線しますが今後、行政の力を活用してさらに幸せな未来を切り開くのは、行政書士を抜きにしても大変有用ですので補助金などはどんどん活用しましょう。
また、各種専門家はおりますがどの専門家にお願いしたらいいかわからないという時の窓口としても行政書士にまず相談することが多いです。
冒頭で紹介したそれぞれどの専門家にお願いしたらいいか分からないことがあった時はまず行政書士に相談してみるのはおすすめです。
行政書士は紛争を好まない
最後に、行政書士は紛争を好みません。例えば相続財産で意見が分かれる、離婚の話がまとまらないなどの事があった時には行政書士は協議書などを作成して円満に解決するようにしております。逆に紛争(裁判)になってからはそこからは弁護士の出番になります。もし、紛争になりそうなことがあったら一度立ち止まって円満に解決する為に行政書士にご相談されてみるのはいかがでしょうか。
以上、行政書士のご紹介でした。
何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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