7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まっています。

こんにちは。法務局からタイトルの「自筆証書遺言保管制度」が7月10日から始まっておりますのでご紹介しておきます。

そもそも自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言を作成する方本人が遺言書自体の本文、氏名、書いた日付すべてを自筆して作成する遺言書のことです。遺言(ゆいごん)に関しては大抵の方がご存じだと思いますように、お亡くなりになってから生前に書いた文書を通して財産の分配やその他の意思表示を行うためのものです。法律上の権利が変動することから自筆証書遺言は自分ですべてを書かなければならないなどある程度の決まりがあります。

そしてこの自筆証書遺言は、いざ開封する時に家庭裁判所での検認の手続きが必要となってきます。これはまず、家族の誰かが家の中から遺言を見つけた時、という話になります。

これをすることで関係する相続人に遺言の存在があることを知らせるわけです。

※財産目録(財産がなにがあるかをまとめたリストとお考え下さい。)に関しては、現在パソコンでも作成できるようになっています。

今までのメリットとデメリット

メリットは書き終えた後にそのその自筆証書遺言を自宅に保管することが多いです。自宅にあるので手軽なイメージを持つことができます。

デメリットは、自宅で保管しているからこそ、紛失したり、他の誰かに改ざんされるおそれがあるなどです。もし改ざんされた場合は、そこから相続財産の紛争(もめ事)になる可能性もあります。

そこで自筆証書遺言保管制度が7/10からスタートしました。

すでに説明しました「自筆証書遺言」をなんと法務局で保管してくれるというサービスがスタートとしました。この制度を利用するメリットは、

・全国一律のサービスを提供できる(法務局は全国にある)

・プライバシーを確保できる

そして最大のメリットとしては、すでに上記で説明しました、遺言書を開封する際の検認の手続きが不要となっていること、そして遺言者の死亡後の通知となっています。

 つまり、遺言者が亡くなったら自動で遺言の存在を通知して関係相続人の法律上の権利を行使できる可能性があることを知らせるわけですね。

ざっくりですが以上が自筆証書遺言保管制度の大きな概要となります。遺言者がこの制度を利用するには手数料として3,900円かかるようです。

これから遺言を書こうとお考えの方はぜひご検討ください。当事務所でも遺言のご相談を行うことができます。

東別府拓真行政書士法務事務所
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