7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まっています。

遺言・相続・遺産などの手続きについて

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年07月28日に書いた記事です。

こんにちは。法務局からタイトルの「自筆証書遺言保管制度」が7月10日から始まっておりますのでご紹介しておきます。

そもそも自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言を作成する方本人が遺言書自体の本文、氏名、書いた日付すべてを自筆して作成する遺言書のことです。遺言(ゆいごん)に関しては大抵の方がご存じだと思いますように、お亡くなりになってから生前に書いた文書を通して財産の分配やその他の意思表示を行うためのものです。法律上の権利が変動することから自筆証書遺言は自分ですべてを書かなければならないなどある程度の決まりがあります。

そしてこの自筆証書遺言は、いざ開封する時に家庭裁判所での検認の手続きが必要となってきます。これはまず、家族の誰かが家の中から遺言を見つけた時、という話になります。

これをすることで関係する相続人に遺言の存在があることを知らせるわけです。

※財産目録(財産がなにがあるかをまとめたリストとお考え下さい。)に関しては、現在パソコンでも作成できるようになっています。

今までのメリットとデメリット

メリットは書き終えた後にそのその自筆証書遺言を自宅に保管することが多いです。自宅にあるので手軽なイメージを持つことができます。

デメリットは、自宅で保管しているからこそ、紛失したり、他の誰かに改ざんされるおそれがあるなどです。もし改ざんされた場合は、そこから相続財産の紛争(もめ事)になる可能性もあります。

そこで自筆証書遺言保管制度が7/10からスタートしました。

すでに説明しました「自筆証書遺言」をなんと法務局で保管してくれるというサービスがスタートとしました。この制度を利用するメリットは、

・全国一律のサービスを提供できる(法務局は全国にある)

・プライバシーを確保できる

そして最大のメリットとしては、すでに上記で説明しました、遺言書を開封する際の検認の手続きが不要となっていること、そして遺言者の死亡後の通知となっています。

 つまり、遺言者が亡くなったら自動で遺言の存在を通知して関係相続人の法律上の権利を行使できる可能性があることを知らせるわけですね。

ざっくりですが以上が自筆証書遺言保管制度の大きな概要となります。遺言者がこの制度を利用するには手数料として3,900円かかるようです。

これから遺言を書こうとお考えの方はぜひご検討ください。当事務所でも遺言のご相談を行うことができます。

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