自筆証書遺言とは

遺言・相続・遺産などの手続きについて

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

そもそも遺言(ゆいごん、いごん)とは


※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年07月30日に書いた記事です。



遺言とは、被相続人が生存しているうちに亡くなった後の最終の意思表示を書面に残しておくことです。遺言をあらかじめ作成しておくことで、相続財産のについて被相続人自身の意思を反映させることができます。気を付けなければならないのは、遺言は法律で定められた方式で作成しないと有効な遺言として扱われません。これから遺言を作っておこうと思う方はあらかじめ書き方を調べたり、行政書士等の専門家に相談するといいでしょう。

ちなみに、遺言は自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、その名の通り、自分で書く遺言です。他の方式の遺言は証人が必要になったりしますがこちらは一人でも作成することができます。

重要なのは、

全ての文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければいけません。

また加除その他の変更は、遺言者が、その場所を支持し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。

訂正をしたいときは間違えて行うと最終的に遺言として有効にならない可能性もありますので必ず訂正の仕方など確認したうえで行うようにしましょう。

公正証書遺言とならんで一般的に多く利用される方式が自筆証書遺言です。

自筆証書遺言のメリット

・いつでも場所を選ばず自分一人で簡単に作成できる

・費用がほとんどかからない(専門家などに相談しない場合)

・誰にも内容を知られず秘密で作成できる

・自分で自ら書くため、説得力や想いを伝えやすい

自筆証書遺言のデメリット

・遺言を紛失したり、生きている間に発見されることがある。逆に発見されないこともある。

※通常は遺言を家にしまっておくものと考えられます。

・第三者に偽造や改ざんされるおそれがある。

・検認の手続きが必要(これが煩雑なのです)

・間違って作成してしまっていたら結局無効になる可能性がある。

などのメリットデメリットがあるとお考え下さい。

自筆証書遺言保管制度がスタートしています。

2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度という制度がスタートしています。

通常、家にしまっておく自筆証書遺言を法務局で保管しておいてくれるサービスです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まっています。

以上、自筆証書遺言のご説明でした。遺言や相続のことでお悩みの事がありましたらお気軽にご相談ください。

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