自筆証書遺言とは


そもそも遺言(ゆいごん、いごん)とは

遺言とは、被相続人が生存しているうちに亡くなった後の最終の意思表示を書面に残しておくことです。遺言をあらかじめ作成しておくことで、相続財産のについて被相続人自身の意思を反映させることができます。気を付けなければならないのは、遺言は法律で定められた方式で作成しないと有効な遺言として扱われません。これから遺言を作っておこうと思う方はあらかじめ書き方を調べたり、行政書士等の専門家に相談するといいでしょう。

ちなみに、遺言は自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、その名の通り、自分で書く遺言です。他の方式の遺言は証人が必要になったりしますがこちらは一人でも作成することができます。

重要なのは、

全ての文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければいけません。

また加除その他の変更は、遺言者が、その場所を支持し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。

訂正をしたいときは間違えて行うと最終的に遺言として有効にならない可能性もありますので必ず訂正の仕方など確認したうえで行うようにしましょう。

公正証書遺言とならんで一般的に多く利用される方式が自筆証書遺言です。

自筆証書遺言のメリット

・いつでも場所を選ばず自分一人で簡単に作成できる

・費用がほとんどかからない(専門家などに相談しない場合)

・誰にも内容を知られず秘密で作成できる

・自分で自ら書くため、説得力や想いを伝えやすい

自筆証書遺言のデメリット
・遺言を紛失したり、生きている間に発見されることがある。逆に発見されないこともある。
※通常は遺言を家にしまっておくものと考えられます。
・第三者に偽造や改ざんされるおそれがある。
・検認の手続きが必要(これが煩雑なのです)
・間違って作成してしまっていたら結局無効になる可能性がある。

などのメリットデメリットがあるとお考え下さい。

自筆証書遺言保管制度がスタートしています。

2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度という制度がスタートしています。

通常、家にしまっておく自筆証書遺言を法務局で保管しておいてくれるサービスです。

7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まっています。

以上、自筆証書遺言のご説明でした。遺言や相続のことでお悩みの事がありましたらお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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