公正証書遺言とは?

公正証書遺言をご存じでしょうか?
遺言を書く場合、主に

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

と3種類がありますが本日は、自筆証書遺言とならんで一般的に用いられる公正証書遺言をご紹介いたします。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、証人2人以上が立ち合いのもと、遺言者が生存中に遺言の内容を公証人に直接口授して、その内容に基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて遺言にするものです。
これを公正証書遺言といいます。

遺言者が最終的に署名行うことが必要ですができないときは公証人が署名にかえることもできます。

原本は公証人役場に保管されます。公正証書は方式の不備で遺言が無効になったり、破棄や改ざん、隠匿のおそれがありません。また、家庭裁判所での検認の手続きが必要ないので相続が始まったら速やかに遺言の内容を実行することができます。

公正証書遺言のメリット

・公証人が遺言を作成するので遺言書自体が無効になる可能性が非常に少ない。

・遺言の原本が公証役場に保管されるので紛失や改ざんなどの心配がない。再発行もできる。

・検認手続きが不要なので相続が始まったら遺言の内容を速やかに実行できる。

公正証書遺言のデメリット

・費用と手間がかかる

・承認2人以上の立ち合いが必要。その証人が遺言の作成したという事実と内容自体を第三者に他人に漏らす必要がある。

以上が公正証書遺言の内容です。遺言を作成しようと思っている時はどの種類にするかもよく検討されてお決めください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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