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※本記事は2020年08月03日に書いた記事です。
秘密証書遺言をご存じでしょうか?遺言を書く場合、主に
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
と3種類がありますが本日は、③の秘密証書遺言をご紹介したいと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言に関してはこちらをご覧ください。
自筆証書遺言とは
公正証書遺言とは?

秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容と存在を秘密にできる遺言で、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
文書の作成は自書でなくても、パソコンで作成することも、第三者が代わりに書いても問題ありません。ただし、必ず署名は必ず自書しなければならなず封印は遺言に押した印鑑と同じものを押印しなければいけません。
公証人は遺言の存在のみを証明するので、万が一遺言の内容に法的な不備があった場合、無効となってしまう可能性があります。ただ、秘密証書遺言の方式にかける場合であっても、自筆証書遺言の方式を具備できていれば自筆証書遺言として有効に扱われます。
作成時の要件
①遺言者が証書に署名し、印を押すこと。
②遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印象をもってこれに封印をすること。
③遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者と証人とともにこれに署名し押印をすること。
どんな時に秘密証書遺言を選択するべきか
秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。
つまり秘密証書遺言は公証人にも秘密にしたい内容がある場合に、秘密証書遺言を選ぶべきものです。
デメリット
秘密証書遺言は自筆証書遺言の一種であり、公証人は遺言作成に一切かかわっていません。そして公正証書遺言のように原本を公証役場に保管するわけでもないので
・内容にあいまいな点はないか
・法律の規定にのっとり作成されているか
・保管方法はしっかり考えているか
等をしっかりと検討する必要があります。最悪、遺言自体が無効になることもありますので十分ご注意ください。
また、自筆証書遺言と同じく被相続人が亡くなって相続開始すると遺言の検認を家庭裁判所に依頼しないといけません。
以上、秘密証書遺言のご説明でした。ぜひ遺言作成にお役立てください。ご不明な点がありましたら当事務所でもご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
※遺言に関するその他の記事はこちら
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