家賃支援給付金の申請が始まっています。

こんにちは。東京都も梅雨が明けて今日はとても暑かったですね。新型コロナウイルスにも熱中症にも気を付けて頑張ってまいりましょう!

さて、以前ご紹介しました家賃支援給付金の申請受付がスタートしていますのでお知らせ致します。中小企業の方や個人事業主(フリーランス)の方はぜひご確認ください。

家賃支援給付金とは?

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

—家賃支援給付金受付サイトより—

とのこと。

新型コロナウイルス関連で影響を受けた方で、事業で使用しているスペースの地代家賃を給付してもらえる制度です。持続化給付金などを申し込んだ方は当然影響を受けたことは確実だと思いますのでこちらも申請された方がいいですね!

家賃支援給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。

給付の対象者

中小企業や小規模事業者、その他会社以外の法人(医療法人やNPO法人等)も含まれます。個人事業主はフリーランスが含まれ、幅広く対象とされています。

※詳しくはHPをご確認ください。
給付額

法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円

※詳しくは以下計算方法をご覧ください。

給付額の算定方法

法人と個人事業主で計算式が違います。(法人は最大600万円まで給付可能)

●法人の場合

①給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎として、その金額を6倍(6か月分)します。

※給付額の上限は月額100万円まで

②以下表の75万円以上の部分と、75万円以下の部分で計算式に当てはめる。

例えば家賃が20万円なら

・20万円以下の部分が

20万円×3分の2×6倍=80万円

・75万円以上の部分が

0万円×3分の1×6倍=0万円

給付額は80万円となります

法人か個人事業主かにより上限給付額が決まっておりますのでご注意ください。

※他にも細かくいろんなパターンがシミュレーションされていますのでHPでご確認ください。

個人事業主の場合

①給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎として、その金額を6倍して月額50万円までになります。(個人事業主は全体で最大300万円までが給付上限になる。)

②以下表の37.5万円以上の部分と、37.5万円以下の部分で計算式に当てはめる。

例えば賃料が10万円なら

・賃料37.5万円以下の分

10万円×3分の2×6か月=40万円

・賃料37.5万円以上の分

0万円××3分の1×6か月=0円

40万円+0円

=給付額 40万円となります。

※様々なパターンがシミュレーションされているようですのでHPをご確認ください。

※例えば4月から賃料が安くなった場合などあるようです。

申請のタイミング
申請を行うタイミングは期間中であればいつでも行うことができるとのことです。
例えば家賃の猶予を受けている、免除を受けている時には逆に申請をしても計算できなくなってしまいますのでもしそのような状態でしたらタイミングを見計らってからいざ申請をしましょう。

※家賃支援給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。

必要書類について

・2019年の確定申告書類(申請に用いる売り上げが減った月・期間を確認するため)

・売り上げが減った月の売上台帳等

・賃貸借契約書の写し

・直前三か月の家賃の支払い実績を証明する書類など(銀行通帳の写しなど)

などが必要になってきます。詳しくは以下をリンクをご覧ください。

家賃支援給付金の必要書類について

その他関係するリンク

家賃支援給付金HP

それぞれの申請の手引きなどを確認するためのページ

よくあるご質問

良くある不備

以上、まだまだ申請期間はありますので時期のいい時に申請ください。なお、上記当該給付金HPより最終的に申請できるとのことです。申請にご不明点がありましたら申請支援を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/