安心no.1!公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言をご存じでしょうか?この記事では公正証書遺言の作成までの流れをお伝えしていますのでどうぞご確認ください。

公正証書遺言とは?
 公正証書遺言とは、遺言を作りたい方が今日証人に依頼して、自分で書くのではなく公証人が作成してくれる公文書です。

 どこの公証役場でも問題なく、自身が病気などで公証役場に出向くことができないときは公証人が出張して手続きを行うこともできるのでそのようなことがあれば一度相談してみましょう。その場合は、公証人は、公証人が所属する法務局・地方法務局尾管轄内で職務を行います。

必要書類

①遺言者の印鑑証明および実印
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④証人の免許証の写し及び住民票並びに認印
⑤不動産が含まれる場合には、登記事項証明書及び固定資産評価証明書
⑥その他財産が分かる資料の写し、または明細一覧表(メモでも可能)
⑤⑥のような、相続させる建物などの資産価値がわかるものが必要になるということを
ご注意ください。

原案作成
事前に遺言者又は遺言者から依頼を受けたものが公証役場へ行き、遺言内容を記した下書き(箇条書き)をまず提出します。これは口頭でも構わないとのことですが、間違いの内容しっかり下書きやメモをもっていって公証人に伝えた方が安全です。

証人の依頼
2人以上の証人を決めなければいけません。ただし、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者4親等内の親族、書記及び使用人は証人になることはできません。

近い親族などでは証人になることはできないので、その他の方を選ばないといけないことをご注意ください。
作成日当日の流れ

①証人2名が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭)します。
↓↓
②公証人が、遺言者の口述を書き留めます。
↓↓
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、この内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をさせます。
↓↓
④遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して、署名押印をします。遺言者が署名することができないときは公証人がその理由を付記して署名にかえることができます。
以上、いかがでしょうか。公正証書遺言の作成の流れをつかんで実際に作成するさいにお役立てください。当事務所でも全国から遺言相続のご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。


東別府拓真行政書士法務事務所
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