相続が起きたら生前贈与と相続税についても知っておこう

相続がある場合、被相続人が生前贈与を行っていた場合、どのような形で税金がかかるかご存じでしょうか?この記事では生前贈与や相続税についてご紹介しますのでご確認ください。

相続開始前3年以内の贈与は生前贈与になる可能性あり
相続や遺贈により財産を取得したものが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、いわゆる「生前贈与加算」の規定があり、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算されます。

 税金には贈与を受けた時に発生する「贈与税」というものがありますが、この贈与税と相続税との二重課税を排除する為に、その贈与税額を相続税の計算にあたって控除されます。
相続開始前3年を超える贈与はどうなる?

 1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合、贈与税の申告義務がもらった側(受贈者)に発生します。上記の3年以内に関する相続税はもちろん不要となります。

相続時精算課税贈与とは
相続時精算課税制度というものがあります。これを任意に選択適用した場合の贈与税は、贈与を受けた財産価格の合計額が特別控除額2,500万円に達するまでは贈与税はかかりません。

 そして2,500万円を超える部分について、一律20%の税率で計算した贈与税がかかります。こちらは上記「相続開始前の3年以内か以上の贈与」かの区別がありません。
特別受益と相続・贈与税との関係
特別受益とは民法上の規定でして、すでに書きました贈与税や相続税とは別のものだとお考え下さい。つまり、「相続の開始前3年以内か以上か」ですとか「相続時精算課税制度」による贈与税の申告の有無は別にして、もし被相続人から生前に「生計の資本」などで贈与を受けていて、それが「贈与」と認定された場合は特別受益に該当することになります。そして「持戻し」が行われるというものになっています。

特別受益の趣旨は、相続財産の分担の公平の為で、対象になる財産は「すべての贈与・遺贈」です。

税全贈与加算の趣旨は、課税のやり直しをする為で、対象になる財産は「3年以内の贈与財産」ということになります。


東別府拓真行政書士法務事務所
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