相続がある時は、特別受益のことについて知っておこう

特別受益をご存じでしょうか?相続がある時には、相続人の誰かに特別受益をもらっている方がいないか確認をすべきです。この記事で特別受益に関してご紹介しています。

特別受益とは
特別受益とは、共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与とみられるものがある時にその遺贈などのことを「特別受益」と呼んでいまして、遺産分割の際に生産する規定を設けてます。

 特別受益があった場合遺産分割の時に、相続財産に特別受益である生前贈与を加えたものを相続財産とみなし、これを基礎としてそれぞれの相続人の相続分を算定します。

 そして特別受益を受けたものについては相続分から特別受益分を控除した残額が正式な相続分になります。

この特別受益を相続分算定の基礎に参入する計算上の扱いを「持戻し」といっています。これは特別受益が相続分の前渡しで被相続人の意思に合致することを根拠としています。
超過受益は返還の必要がない

 特別受益が一応の相続分を超過する場合は超過分を返還する必要はありません。ただしその相続において新たに財産を取得することはできないとされています。

 ただし、超過特別受益が他の相続人の遺留んを侵害するときは、その限度で遺留分減殺請求の対象となります。

持戻免除を被相続人が望んでいたら

被相続人が持ち戻しをしなくてよいという意思表示をした場合には、持戻しを必ずしなくても問題ございません。持戻しをすること自体が被相続人の通常の意思にかなうということがその根拠とされているからです。

 ただし、持戻し免除の意思表示があっても、その贈与は遺留分算定の基礎となる財産の算定の基礎になります。

特別受益の範囲

特別受益とみられる対象となる財産は、「遺贈」か「婚姻や養子縁組の為の贈与」もしくは「生計の資本としての贈与」になります。

①遺贈
遺贈は目的関係なしにすべて特別受益の対象となります。
※遺贈とは、遺言で被相続人が相続人以外の方に財産を譲ること
②生前贈与
・婚姻や養子縁組に関する贈与では、「持参金、嫁入り道具、結納金、支度金、養子縁組の時に被相続人に支出してもらった費用」がこれにあたります。
・生計の資本としての贈与は、生計の基礎として役立つような贈与はすべて含まれます。単純に生活費と考えて問題ございません。ただし、扶養義務に基づく援助は含まれません。

 教育費に関しては、被相続人の生前の資産収入および家庭事情などの具体的状況により変わってきます。
・生命保険金
死亡保険金請求権またはこれを行使して取得した死亡保険金は、原則として特別受益となりませんがその額が他の相続人と比べて著しく不公平なものであるといえる特段の事業がある時は特別受益の持戻しの対象となる場合があります。

以上、特別受益のご紹介でした。当事務所でも遺言相続のご依頼相談を受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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