相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

相続があるさい相続自体を放棄できることをご存じでしょうか?タイトルにあるように相続の放棄によってもいくつか種類があります。この記事では相続放棄を中心にそれぞれの放棄に関してお伝えします。

相続放棄とは
相続はプラスの財産を承継することをイメージすると思いますが借金などのマイナス財産を相続する可能性もあります。その時にその相続を放棄することができます。マイナスになるだけなら相続したくないですよね。これを相続放棄といいます。
相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人ではなかったことになります。

相続放棄は3か月以内にする必要あり(相続放棄の熟慮期間)

 相続放棄は、相続人が自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。「事故の為に相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から起算されます。
 この規定は厳格に解釈すると相続にとって過酷な結果となる場合がありますので、被相続人の相続財産を知らないことに相当の理由がある場合についてはその相続財産を知った時から起算される可能性もあります。
 相続持参の存在や内容が複雑で、3か月の熟慮期間では調査が完了しない場合がありますが、そんな時は相続人を含む利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所の審判によって熟慮期間を伸長することが可能となっています。この伸長申立ては、熟慮期間内に行う必要があります。

遺留分の放棄とは

 遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。

手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。

相続分の放棄

相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。

 これは家庭裁判所に対して行う「相続放棄」とは違ってそれによって相続人としての地位を失いませんので後々債権者から借金を請求されてそれを拒絶することができないといった危険がありますのでご注意ください。

遺贈の放棄

遺言により持参を遺贈するとされた場合に、受贈者は必ずそれを承継しなければならないというわけではなく、放棄することができます。遺贈を放棄しても相続権は失いませんんで遺産分割協議の当事者となることができます。

手続きをしたい場合は、特定の遺贈であれば、遺言執行者や遺贈義務者である相続人に遺贈放棄の意思表示をする方法に行います。包括遺贈(すべての財産)は家庭裁判所に放棄の申述を行う必要があります。

 遺贈が放棄されればその対象だった相続財産は相続の対象となり他の相続人で遺産分割協議を行うことになります。

以上、様々な相続放棄の種類についてご紹介しました。当事務所でも遺言相続の相談やご依頼を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。


東別府拓真行政書士法務事務所
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