相続税申告の概要について知っておこう

相続税とは

相続税は相続や遺贈によって財産が移転する機会に、その財産に対して課される国の税金です。被相続人から相続又は遺贈により持参を取得したものは、課税価格を計算し、その課税価格が基礎控除額を超える場合に相続税の申告義務が発生します。

相続税の納税義務者

①相続や遺贈、死因贈与により財産を取得した個人で日本国内に住所を有するもの

(居住無制限納税義務者)

②相続などにより財産を取得した個人が日本国籍を有し、かつ、相続開始前5年以内に日本国内に住所をゆうしていたことがある者

(非居住無制限納税義務者)

③相続などにより日本国内にある財産を取得した個人で、日本国内に住所を有しない者

(制限納税義務者)

④生前に被相続人との間で相続時精算課税方式による相続があった相続時精算課税適用者)

⇒日本国内に住所がない場合でも相続税がかかりますのでご注意ください。

相続税の申告制度

相続税は、相続などにより持参を取得したものが、自分で相続税の納税義務者となるかを判定し、税額を計算し、申告書を作成して提出し、かつ納付する「自己申告制度」です。

申告書の提出義務者は、相続などにより取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した持参の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、配偶者の税額軽減の特例の適用がないものとして計算を行ったときに、納付すべき相続税が発生する相続人または受遺者となります。

これは、持参の合計額が、その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ないということです。

※基礎控除額や計算方法に関してはまた別の記事でご紹介しています。

申告書の提出期限はいつまでか?

相続税の申告は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。(相続税法27条)

期限が土日祝時にかぶるときは、翌日が起源となります。

提出先はどこか?

被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。財産を取得した人の住所を管轄する税務署でないのでご注意ください。

納付方法

金融機関で納付書に納税額を書き、金銭一括納付を原則となっています。しかし、遺産のほとんどが不動産である場合など、金銭による納付が困難なこともあります。そういったときは何年かに分けて支払う「延納制度」や、相続などで取得したじさんそのもので納付する「物納制度」がありますので、そちらのほうがよろしい時は税務署長の許可を受ける必要があります。

以上、相続税の概要について書きました。当事務所でも遺言相続の相談やご依頼を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。

その他遺言相続に関する記事は以下をご覧ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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