※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年08月12日に書いた記事です。
※【車庫証明6600円から】 東京都北区で車庫証明をご依頼のお客様はこちらをご覧ください 東京都北区の赤羽警察署を利用しての普通自動車の車庫証明は以下をご覧ください。要点を開設しております。
※窓口の受付時間は基本的に8:30から17:00ぐらいまでですのでご注意ください。

赤羽警察署で手続きをしなければいけないエリア
以下の住所の方は赤羽警察署で手続きが必要です。
赤羽警察署
〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10-1
TEL: 03-3903-0110
【車庫証明の管轄区域】
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東京都北区
(あ行) 赤羽、赤羽北、赤羽台、赤羽西、赤羽南、岩淵町、浮間 (か行) 神谷、桐ケ丘 (さ行) 志茂 (な行) 西が丘
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そもそも車庫証明とは?
車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。正式名称は、自動車保管場所証明書と言います。
車庫証明書の交付を受けるには、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署に申請を行い、保管場所の確認を取ってもらう必要があります。
こちらの車庫証明書は、自動車を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
車庫証明を取得する際の注意点
自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
※2キロメートル以内は、地図上での直接での距離を意味しています。離れすぎているのはダメということですね。
必要書類をまとめると
車庫証明申請(普通車を購入した時)の場合
- 自動車保管場所証明申請書 1通
- 保管場所標章交付申請書 1通 (警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
- 権原書面(いずれか1通) 車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
- 所在図及び配置図 1通
車庫の届出(軽自動車を購入、普通車の車庫だけを変更した時)の場合
- 自動車保管場所届出書 1通
- 保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
- 権原書面(いずれか1通) 車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書) 車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
- 所在図及び配備図 1通
必要な書類は、警察署に備え付けてありますのでぜひ受け取りに行きましょう。警察署のHPからダウンロードすることもできますが複写になっていないので複数枚をすべて書かなければならないので現実的ではありません。
※どうしてもダウンロードして行う時はこちらのリンクにどうぞ
車庫を借りている場合は保管場所使用承諾書に賃貸人の押印必要
車庫や駐車スペースを借りている場合、保管場所使用承諾書に大家さんや不動産のところに出向き貸主の記名押印が必要になってきます。賃貸借契約書でも代用できる場合がありますが用意した方が確実でしょう。
万が一、貸主が間違えて記入したときは貸主の訂正印が必要になりますのでその場ですぐに訂正してもらうようにしましょう。
申請書を書く
車検証をもとに申請書を書いていきます。書きなれないものとしては車庫の配置図と自宅から車庫までの地図を作成しなければいけません。
提出してから約一週間ほどかかる
申請書を提出してから交付されるまで約一週間ほどかかります。出来上がったら取りにいかなければなりませんが、必ず印鑑を持参しましょう。
車庫証明の交付予定日は事前に教えてくれます。
かかる手数料など
- 自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
- 保管場所標章交付手数料 500円
- 自動車保管場所証明書再交付手数料 400円
- 保管場所標章再交付手数料 500円
その他の手続きについて
車庫証明は交付されるまでどうしても時間がかかってしまいますが、その間に自動車の名義変更や住所変更手続きなどが遅れないように先にどんどん行っておきましょう。
以上、赤羽エリアで車庫証明をされる際はぜひ上記を参考に行ってみてください。何度も警察署に足を運ぶ時間がないという場合は当事務所でも車庫証明取得代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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