建設業許可をとるとどんなメリットがあるか

こんにちは。建設業許可の取得をとると実際にどんなメリットがあると思いますか?

こちらの記事をご覧のほとんどの方は、建設業関連でお仕事をされていて、いよいよ許可取得を視野に検討されているのではと思いますのでぜひご覧ください。

メリット①今までできなかった金額の工事ができるようになる

建設業許可を取得していないと500万円以上の工事の受注をすることができません。こちらができるようになるともっと事業運営がしやすくなるのは目にいますね。また、現在許可を持っていない方で、工事金額が500万円以上の為受注できないこともあったのではないでしょうか。許可を取得すればそんな取りこぼしもなくしっかり利益にできます。金額が大きいと大きな工事、現場も増えてくるでしょうね。

メリット②事業の信用があがる。

 工事を請け負うさいに建設業許可を持っている方が受注率は上がります。法令順守の観点から工事金額に関係なく許可の取得を求めるようにもなってきています。

 許可を取得すると、許可業者としてさらに仕事が増える可能性があります。

 また、銀行からの信用も上がるので資金繰りなどでの面でも社会的信用アップにより効果がでると思います。建設業許可では財政的要件といって、事業にたいして資金があったり、用意出来たりということはとても重要ですのでやはり許可があったほうがいいです。

メリット③公共工事入札へ参加できる。
公共工事に参加するためには経営事項審査を受けなければいけませんが、その「経営事項審査」を受けるためには建設業許可を取得していないと受けることができませんので、許可の取得は必須ということになります。

 公共工事自体に参加することも会社の信用アップにつながります。
 以上がメリットです。事業をさらに展開して利益を重ねていくために許可取得をしておくことは重要だと考えます。
 以下、デメリットです。


デメリット①許可取得の為の費用
許可を取得する為に法定費用がかかります。ただ、許可取得後の今まで以上の金額の工事を増やすことを考えたら費用の面ではメリットの方が大きいと思います。ちなみに許可取得の手続きを専門家にお願いするときは行政書士に相談することになります。


デメリット②決算報告
毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告についての届けでないといけません。

デメリット③更新や変更の手続きが必要
新規で許可を取得すると永久に取得しておけるわけではなく、5年に一回更新の手続きが必要になります。また、会社の重要事項が変更になった時は変更届を提出しないといけません。

②と③については手続き的なのものなのでしょうがないですが、やはりメリットの方が大きいのではと思います。

ぜひ建設業許可の取得をご検討ください。

建設業許可取得のご依頼は当行政書士事務所でも承っていますのでお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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