「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂が行われました。

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年08月31日に書いた記事です。

経済産業省で「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂が行われましたのでお知らせします。

 こちらは平成14年ぐらいから電子商取引や情報財取引などに関する市場の予見可能性を高める観点から民法などの解釈を整理して公表してきたものが、このたびの民法改正を踏まえて改訂されたとのことです。以下、要点を書き出していますのでどんな変更があるか見出しだけでもご覧ください。AIスピーカーの聞き間違いやネットオークションのことなどについても書かれています。

主に見直しされた点

  • 意思表示の効力発生時期関係
  • Ⅰ-1-1 契約の成立時期 等
  • 錯誤関係
  • Ⅰ-1-2 消費者の操作ミスによる錯誤
  • Ⅰ-1-3 ワンクリック請求と契約の履行義務
  • Ⅰ-2-4 価格誤表示と表意者の法的責任(旧Ⅰ-2-2)
  • Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
  • Ⅰ-11-2 AIスピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合(旧Ⅰ-10-2) 等
  • 定型約款関係
  • Ⅰ-2-1-1 利用規約の定型約款としての契約への組入れ(新規)
  • Ⅰ-2-1-2 定型約款となる利用規約の開示(新規)
  • Ⅰ-2-1-3 定型約款となる利用規約の契約締結後の変更(新規)
  • Ⅰ-2-2 事業者間契約と定型約款(新規)
  • Ⅰ-2-3 定型約款の規定が適用されない利用規約の契約への組入れと契約締結後の規約変更(旧Ⅰ-2-1) 等
  • 売主の担保責任関係
  • Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
  • Ⅰ-8-4 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力(旧Ⅰ-7-4)
  • Ⅲ-5 ソフトウェアの契約不適合責任
  • 原状回復義務関係
  • Ⅲ-4 ライセンス契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容(旧Ⅲ-4-1)
  • Ⅲ-12-2 デジタルコンテンツ利用契約終了後のデジタルコンテンツの利用 等

設問の新設や見直し、削除など

  • 旧Ⅰ-3-3 なりすましを生じた場合の認証機関の責任(削除)
  • Ⅰ-8-3 インターネット・オークション及びフリマサービスにおける売買契約の成立時期(旧Ⅰ-7-3。設問の対象にいわゆるオンラインフリーマーケットサービスを追加)
  • Ⅲ-1-3 重要事項不提供の効果(設例をパッケージソフトウェアの購入からオンラインでのダウンロード購入に変更)
  • 旧Ⅲ-4-2 契約終了の担保措置の効力(削除。Ⅲ-12-2に統合)
  • Ⅳ-4 インターネット上の国境を越えた名誉・信用の毀損、プライバシー侵害(旧Ⅳ-4-1と旧Ⅳ-4-2を統合)
  • Ⅳ-5 インターネット上の国境を越えた著作権侵害(新規)
  • Ⅳ-8 国境を越えた取引に関する公法規制の適用範囲(旧Ⅳ-7。設問の対象を製品安全法を中心とする公法規制に変更) 等

以上のような変更があるようです。

詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

「電子商取引及び情報財取引に関する準則」(本文)(PDF形式:2,674KB)
当該記事の元URLはこちらです。
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828001/20200828001.html?fbclid=IwAR10Qc5NqrEeZ2uE9T_saPiOM76txpVi9y9SPoQWlXhhsdsT_X4U20rqNcQ

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