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※本記事は2020年08月31日に書いた記事です。
経済産業省で「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂が行われましたのでお知らせします。
こちらは平成14年ぐらいから電子商取引や情報財取引などに関する市場の予見可能性を高める観点から民法などの解釈を整理して公表してきたものが、このたびの民法改正を踏まえて改訂されたとのことです。以下、要点を書き出していますのでどんな変更があるか見出しだけでもご覧ください。AIスピーカーの聞き間違いやネットオークションのことなどについても書かれています。
主に見直しされた点
- 意思表示の効力発生時期関係
- Ⅰ-1-1 契約の成立時期 等
- 錯誤関係
- Ⅰ-1-2 消費者の操作ミスによる錯誤
- Ⅰ-1-3 ワンクリック請求と契約の履行義務
- Ⅰ-2-4 価格誤表示と表意者の法的責任(旧Ⅰ-2-2)
- Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
- Ⅰ-11-2 AIスピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合(旧Ⅰ-10-2) 等
- 定型約款関係
- Ⅰ-2-1-1 利用規約の定型約款としての契約への組入れ(新規)
- Ⅰ-2-1-2 定型約款となる利用規約の開示(新規)
- Ⅰ-2-1-3 定型約款となる利用規約の契約締結後の変更(新規)
- Ⅰ-2-2 事業者間契約と定型約款(新規)
- Ⅰ-2-3 定型約款の規定が適用されない利用規約の契約への組入れと契約締結後の規約変更(旧Ⅰ-2-1) 等
- 売主の担保責任関係
- Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
- Ⅰ-8-4 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力(旧Ⅰ-7-4)
- Ⅲ-5 ソフトウェアの契約不適合責任
- 原状回復義務関係
- Ⅲ-4 ライセンス契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容(旧Ⅲ-4-1)
- Ⅲ-12-2 デジタルコンテンツ利用契約終了後のデジタルコンテンツの利用 等
設問の新設や見直し、削除など
- 旧Ⅰ-3-3 なりすましを生じた場合の認証機関の責任(削除)
- Ⅰ-8-3 インターネット・オークション及びフリマサービスにおける売買契約の成立時期(旧Ⅰ-7-3。設問の対象にいわゆるオンラインフリーマーケットサービスを追加)
- Ⅲ-1-3 重要事項不提供の効果(設例をパッケージソフトウェアの購入からオンラインでのダウンロード購入に変更)
- 旧Ⅲ-4-2 契約終了の担保措置の効力(削除。Ⅲ-12-2に統合)
- Ⅳ-4 インターネット上の国境を越えた名誉・信用の毀損、プライバシー侵害(旧Ⅳ-4-1と旧Ⅳ-4-2を統合)
- Ⅳ-5 インターネット上の国境を越えた著作権侵害(新規)
- Ⅳ-8 国境を越えた取引に関する公法規制の適用範囲(旧Ⅳ-7。設問の対象を製品安全法を中心とする公法規制に変更) 等
以上のような変更があるようです。
詳しくはこちらのリンクをご覧ください。
「電子商取引及び情報財取引に関する準則」(本文)(PDF形式:2,674KB)
当該記事の元URLはこちらです。
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828001/20200828001.html?fbclid=IwAR10Qc5NqrEeZ2uE9T_saPiOM76txpVi9y9SPoQWlXhhsdsT_X4U20rqNcQ
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