非正規社員、正社員の待遇格差についての裁判

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年10月15日に書いた記事です。

非正規社員と正社員の待遇格差についての裁判で、企業側の判断が不合理とは言えないという結論が出ましたね。

 これは、契約社員として駅の売店で10年ほど働いたのに退職金が出ないことはおかしいという裁判と、大学でアルバイトの秘書として2年ほど仕事(原告側としては正社員と実質的に同じ仕事もしていた)をしたのにボーナスが出ないことはおかしいと思うものでした。

 最高裁の見解としては

・仕事内容はおおむね一緒でも責任の度合いが違う(例えば従業員に欠勤がでたら対応しなければいけない)

・正社員の登用制度もあった(そもそも正社員に登用してもらえたらよかったんじゃないかという意味合い)

・ボーナスや退職金の目的は「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保を図る目的がある」ことだから、労働契約を交わすことにボーナスや退職金の規定がなかった場合は企業側の意見は不合理とは言えないとのこと。

とのことでした。

 契約ごとに関しては、法律に反しない限り当事者で自由に決めることができますが、このお仕事をされていた2件の裁判の方々は、契約社員やアルバイトを心から希望していたのでしょうか。現在雇用されている方のなんと4割の方は非正規労働者となっていて、正社員などの待遇がいい雇用契約を交わすことができない方が大変多くなってきております。

 

 非正規雇用の労働者は正規雇用の労働者の35%ほどの年収しかないそうです。今は契約社員アルバイト、派遣社員などの非正規労働者が多いですが、正社員としてボーナスがあり、退職金がでて年収に非正規雇用の状態よりも反映される状態を希望される方の方がおおいと思います。もちろん一部の方は非正規雇用を選ばれる方もいるでしょうが。

 上記のボーナスや退職金の目的が正社員としての職務ができる人材の確保という目的もあるでしょうが、このままでいくと非正規雇用の方々はボーナス、退職金がなくますます正規雇用労働者との所得格差につながるでしょう。

 資本主義経済だから、正社員などの待遇がいい仕事につけるように学歴をつけたり、資格を取得したりして自ら道を切り開いていかなければならないという意見も拝見しました。しかしそれでも現状働き手の4割の方がすでに非正規労働者であり、現代社会ももはや非正規で雇用ですることが大変多くなってきております。この4割の方の所得格差をなくすためにはボーナスや退職金について裁判所からもっと前向きな意見が聞けること、所得格差を少なくするための法改正を願います。

以上が当方の思うところでありました。

東別府拓真行政書士法務事務所
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