GoToトラベル地域共通クーポンの取り扱い店舗になろう

コロナ関連の支援記事

こんにちは。GoToトラベルが東京も対象になったことでホテルや旅館などの観光事業をされていらっしゃる皆様は今こそ売り上げを伸ばしたいところではないでしょうか。今回のこの制度で少しでもうけた打撃を回復できるようになりますと幸いです。

 さて、本日はタイトルにもあるようにGoToトラベルの本筋とは別に「地域共通クーポン」というものが利用者は使えるようになります。

 

 おさらいをすると、GoToトラベルを利用して旅行した方は、旅行代金が最大35%割引されるというものでした。そして10/01以降にこの制度を利用される方は上記補助とは別に、旅行代金の15%分の「地域共通クーポン」を渡されて旅先などで使えるというものでした。

 例えば、旅行者が40,000円の一泊二日の旅行した場合は26,000円(代金の65%分)になり、代金の15%分にあたる6,000円分が地域共通クーポンとして旅先などで使えるというものでした。

 つまり、ホテルは宿泊代金を国から補助を受けてお客様を呼び込むことができますが、ホテル以外の方も「地域共通クーポン」をお客様が利用されて消費される可能性があるということです。上記の例でいうと、6,000円分が旅先のどこかで使われるということになります。

 さて、ホテル以外のお店、例えば飲食店などはお客様がお店に来られてこの地域共通クーポンを使いたいと申し出た場合、そのまますぐに使うことができません。この地域共通クーポンをお店で利用できるようにするためにはお店側が「地域共通クーポン取り扱い店舗申請登録申請」を行わないといけません。

 これから東京に旅行にいらっしゃる方もますます増えてくると思われますので今のうちに上記の申請を行っていつでもお店で「地域共通クーポン」を利用できる準備をしておきましょう。

登録対象店舗は、

土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、物品販売業、タクシーや宅配業など広範にわたるようなのでぜひご検討ください。

東京都北区赤羽、それ以外でも当行政書士事務所(東別府拓真行政書士法務事務所)では「地域共通クーポン取り扱い店舗登録申請」の手続きをサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。 行政書士は、本申請書類の作成提出を業とする唯一の士業(有償)ですので安心してご相談ください。

以下はGoToトラベルのリンクです。
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
地域共通クーポンについて
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/

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東別府拓真行政書士法務事務所
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