GoToトラベル地域共通クーポンの取り扱い店舗になろう

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年10月19日に書いた記事です。

こんにちは。GoToトラベルが東京も対象になったことでホテルや旅館などの観光事業をされていらっしゃる皆様は今こそ売り上げを伸ばしたいところではないでしょうか。今回のこの制度で少しでもうけた打撃を回復できるようになりますと幸いです。

 さて、本日はタイトルにもあるようにGoToトラベルの本筋とは別に「地域共通クーポン」というものが利用者は使えるようになります。

 

 おさらいをすると、GoToトラベルを利用して旅行した方は、旅行代金が最大35%割引されるというものでした。そして10/01以降にこの制度を利用される方は上記補助とは別に、旅行代金の15%分の「地域共通クーポン」を渡されて旅先などで使えるというものでした。

 例えば、旅行者が40,000円の一泊二日の旅行した場合は26,000円(代金の65%分)になり、代金の15%分にあたる6,000円分が地域共通クーポンとして旅先などで使えるというものでした。

 つまり、ホテルは宿泊代金を国から補助を受けてお客様を呼び込むことができますが、ホテル以外の方も「地域共通クーポン」をお客様が利用されて消費される可能性があるということです。上記の例でいうと、6,000円分が旅先のどこかで使われるということになります。

 さて、ホテル以外のお店、例えば飲食店などはお客様がお店に来られてこの地域共通クーポンを使いたいと申し出た場合、そのまますぐに使うことができません。この地域共通クーポンをお店で利用できるようにするためにはお店側が「地域共通クーポン取り扱い店舗申請登録申請」を行わないといけません。

 これから東京に旅行にいらっしゃる方もますます増えてくると思われますので今のうちに上記の申請を行っていつでもお店で「地域共通クーポン」を利用できる準備をしておきましょう。

登録対象店舗は、

土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、物品販売業、タクシーや宅配業など広範にわたるようなのでぜひご検討ください。

東京都北区赤羽、それ以外でも当行政書士事務所(東別府拓真行政書士法務事務所)では「地域共通クーポン取り扱い店舗登録申請」の手続きをサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。 行政書士は、本申請書類の作成提出を業とする唯一の士業(有償)ですので安心してご相談ください。

以下はGoToトラベルのリンクです。
https://biz.goto.jata-net.or.jp/

地域共通クーポンについて
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/

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東別府拓真行政書士法務事務所
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