契約社員の扶養手当や有休格差についての最高裁の判決

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こんにちは。10月15日に日本郵便の契約社員が正社員との待遇格差について訴えていた裁判で先日最高裁の判決が出ましたね。

 結論から書くと、扶養手当や有休の夏休み・冬休みなどについてすべて不合理であると認めたとのことです。先日13日の最高裁では、契約社員に対して退職金やボーナスを支払わないことは不合理ではないとのことでしたが今回の「扶養手当や有休の使用時期など」について原告(契約社員などの非正規社員)が勝訴したことになります。

 この判決が出たことで日本郵便はもとより、他の多くの起業でも契約社員などの非正規社員に対して待遇格差を見直す動きが多くなるのではないでしょうか。合わせて非正規労働者の待遇がよくなるように法改正される動きがあることを願います。

 今回の論点であった扶養手当については、正社員の継続雇用を確保するという目的は尊重できるが、半年から一年単位で契約更新を繰り返してきた契約社員も継続的な勤務が見込まれるのだから支給しないのは不合理だという判決が出ています。

 有給の病気休暇についてもだいたい同じ理由で不合理という判決になっています。

 今回のケースは日本郵政が年末年始の年賀状対応をしなければいけない他の会社業種とは特に違う特殊なケースであると言えます。年賀状の特殊な時期の対応で年末年始の勤務手当や年始の祝日日給については「その時期に働いたこと自体の対価」で契約社員も違いはない(正規社員と比べて)との見解になったようです。

 正規社員と非正規社員では待遇や所得に著しい格差が出ています。これからも労働者が声をあげこの格差が縮まっていくことを願います。私個人も今回の判決は妥当だと考えます。