※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年10月21日に書いた記事です。
こんにちは。本日経済産業より「GoToイベント」事業についての発表がありましたのでご確認ください。コロナウイルス感染症の影響を受けたミュージシャンなどのライブ活動やイベントが制限された方にはとても有効ではないでしょうか。

GoToイベントの趣旨
—以下GoToイベントHPより
チケットの割引・クーポンの付与により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって
甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業です。
また、本事業を通じて、文化芸術やスポーツに関するイベントに関わる方々に、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の実施を促し、三密(密閉・密集・密接)リスクを回避した新たなイベント手法に取り組んでもらうなど、「新しい生活様式」に対応した事業活動の推進と定着を促していくものです。
具体的な内容
この制度は、以下3者に分かれており③消費者が具体的に利益を受けることになります。
①販売受託業者(受付開始している)
⇒イベントの主催者からチケットの販売を受託しチケットの販売を行う事業者
※大手のチケット販売代行会社等になるのではと思います。
②販売事業者兼主催者(受付はまだです)
⇒自らイベントを主催し、そのチケットを自ら販売する事業者。ライブチケットなどを①販売受託業者に登録をして③消費者がチケットを購入できるように手配します。
※販売受託業者の申請の手引きには「チケットの販売の依頼を幅広く受け付けるようお願いしている」、「チケット登録料については可能な限り無料」にして、販売手数料などについては「目安となる金額や割合の開示を行うように」と記載がありました。
③消費者
⇒登録チケットを購入した消費者です。以下割引を受けられます。
■チケット代金2割引
⇒チケット代の2割相当分の割引支援を行う。
■会場など絵で使えるクーポン
⇒チケット代の2割相当分の会場等での物販等で利用できるクーポンを付与
スケジュールはこれから徐々に決定していくようです
・本日10/21から「チケット販売事業者等公募開始」
・2020/10月下旬ごろ:主催者公募開始
※主催者側のチケット登録などはまだできないようです。
以上、緊急事態宣言などによりイベント活動を制限されたアーティストや興行系の皆様はぜひご活用ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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