GoToイベントの「主催者」の公募がスタートしました。

コロナ関連の支援記事

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年10月26日に書いた記事です。

こんにちは。さきほど経済産業省より「GoToイベント」の「主催者」の公募がスタートしてHPより申請できるようになっております。以下、重要な項目を簡単にまとめましたのでご確認をお願い致します。制度趣旨などについては前回の記事もご参照ください。

前回の記事

「GoToイベントが始まります。」

GoToイベントの趣旨

—以下GoToイベントHPより

 チケットの割引・クーポンの付与により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって

甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業です。

 また、本事業を通じて、文化芸術やスポーツに関するイベントに関わる方々に、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の実施を促し、三密(密閉・密集・密接)リスクを回避した新たなイベント手法に取り組んでもらうなど、「新しい生活様式」に対応した事業活動の推進と定着を促していくものです。

主催者の要件(誰が主催者として申請できるか)

法人、個人事業主も可能
主催者とイベントを登録できる受付期間と方法

受付期間:
2020 年 10 月 26 日(月)~2021 年 1 月 15 日(金)

申請はオンラインでインターネット上の事務局HPで行うとのこと。

登録申請先

●Go To イベント事業 公式サイト URL: https://gotoevent.go.jp

給付の対象になるイベントはどんなものか

従来の参加者の物理的に足を運んで行うイベント(ライブ等)以外に、オンライン配信のイベントも対象となる。

他に

・飲食や移動、宿泊を主目的としないイベントで、特に客への接待や遊興(ホストやキャバクラとか)を伴うサービスを提供しないイベント。

などの要件あり。

また、ジャンルとしては

演劇や音楽コンサート、芸能・演芸など以外にも参加型スポーツイベント、展示会、博物館、美術館、動物園、水族館、ファッションショー、遊園地などのテーマパーク等が対象になるとのこと。

必要な書類など

※2019年12/31以前、もしくは2020年1/1以降設立、開業した事業者で若干の必要書類が変わってまいりますので詳しくは「公募要領」をご覧ください。

■法人の場合

(2020年12/31以前設立)

・確定申告書(別表1)

・役員名簿

(2020年1/1以降設立)

・履歴事項全部証明書または法人設立届出書

・役員名簿

(以下はどちらの場合も必要)

・自治体等公共機関へのイベント開催申請書等

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策誓約書

・不正の防止に係る誓約書

・個人情報保護に係る誓約書

・反社会的勢力の排除に係る宣誓書

■個人事業主の場合

(2020年12/31以前設立)

・確定申告書B(第一表)

・本人確認書類

(2020年1/1以降設立)

・個人事業の開業・廃業等 届出書又は事業開始等申告書(個人事業税)

・本人確認書類

(以下はどちらの場合も必要)

・自治体等公共機関へのイベント開催申請書等

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策誓約書

・不正の防止に係る誓約書

・個人情報保護に係る誓約書

・反社会的勢力の排除に係る宣誓書

事務局のHPなど

事務局HP
https://gotoevent.go.jp/

主催者関連ページ
https://gotoevent.go.jp/promoter/

主催者に関する公募要領
https://gotoevent.go.jp/assets/pdf/promoter.pdf

東別府拓真行政書士法務事務所

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当事務所は東京都北区の赤羽駅近くにある行政書士事務所です。建設業許可申請等の各種許認可申請や法人設立(定款作成、認証)、相続手続き、外国人の方の反在留資格に関する業務を承っております。契約書作成や電子定款作成など、業務によっては全国どこからでもお手続きができることがありますのでお気軽にお問い合わせください。