GoToイベントの「主催者」の公募がスタートしました。

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年10月26日に書いた記事です。

こんにちは。さきほど経済産業省より「GoToイベント」の「主催者」の公募がスタートしてHPより申請できるようになっております。以下、重要な項目を簡単にまとめましたのでご確認をお願い致します。制度趣旨などについては前回の記事もご参照ください。

前回の記事

「GoToイベントが始まります。」

GoToイベントの趣旨

---以下GoToイベントHPより

 チケットの割引・クーポンの付与により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって

甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業です。

 また、本事業を通じて、文化芸術やスポーツに関するイベントに関わる方々に、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の実施を促し、三密(密閉・密集・密接)リスクを回避した新たなイベント手法に取り組んでもらうなど、「新しい生活様式」に対応した事業活動の推進と定着を促していくものです。

主催者の要件(誰が主催者として申請できるか)

法人、個人事業主も可能
主催者とイベントを登録できる受付期間と方法

受付期間:
2020 年 10 月 26 日(月)~2021 年 1 月 15 日(金)

申請はオンラインでインターネット上の事務局HPで行うとのこと。

登録申請先

●Go To イベント事業 公式サイト URL: https://gotoevent.go.jp

給付の対象になるイベントはどんなものか

従来の参加者の物理的に足を運んで行うイベント(ライブ等)以外に、オンライン配信のイベントも対象となる。

他に

・飲食や移動、宿泊を主目的としないイベントで、特に客への接待や遊興(ホストやキャバクラとか)を伴うサービスを提供しないイベント。

などの要件あり。

また、ジャンルとしては

演劇や音楽コンサート、芸能・演芸など以外にも参加型スポーツイベント、展示会、博物館、美術館、動物園、水族館、ファッションショー、遊園地などのテーマパーク等が対象になるとのこと。

必要な書類など

※2019年12/31以前、もしくは2020年1/1以降設立、開業した事業者で若干の必要書類が変わってまいりますので詳しくは「公募要領」をご覧ください。

■法人の場合

(2020年12/31以前設立)

・確定申告書(別表1)

・役員名簿

(2020年1/1以降設立)

・履歴事項全部証明書または法人設立届出書

・役員名簿

(以下はどちらの場合も必要)

・自治体等公共機関へのイベント開催申請書等

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策誓約書

・不正の防止に係る誓約書

・個人情報保護に係る誓約書

・反社会的勢力の排除に係る宣誓書

■個人事業主の場合

(2020年12/31以前設立)

・確定申告書B(第一表)

・本人確認書類

(2020年1/1以降設立)

・個人事業の開業・廃業等 届出書又は事業開始等申告書(個人事業税)

・本人確認書類

(以下はどちらの場合も必要)

・自治体等公共機関へのイベント開催申請書等

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策誓約書

・不正の防止に係る誓約書

・個人情報保護に係る誓約書

・反社会的勢力の排除に係る宣誓書

事務局のHPなど

事務局HP
https://gotoevent.go.jp/

主催者関連ページ
https://gotoevent.go.jp/promoter/

主催者に関する公募要領
https://gotoevent.go.jp/assets/pdf/promoter.pdf

東別府拓真行政書士法務事務所

https://higashibeppu.com/

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