手帳の使い方応用

代表者個人に関する記事

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月02日に書いた記事です。

 

 こんにちは。普段様々な予定を管理する為に手帳を使っていますでしょうか。今はグーグルカレンダー等のPCやスマートフォン上で管理でき、しかもその予定時間の前にアラームまで鳴らすことができるのでわざわざ紙の手帳を使っている方も少なくなってきたかもしれません。私も上記のスマートフォン等で確認する手帳を利用し、そして紙の手帳も用意しています。今日は手帳の目的や使い方を簡単にお伝えさせていただきます。

基本はスケジュール管理

 手帳の基本は何といってもスケジュール管理にあるといえるでしょう。

例えば、

■太郎さんのスケジュール

11/05 18:00 渋谷で打ち合わせ

11/10 13:00 取引先Aと渋谷で契約

11/12 終日  福岡に出張、東京戻り20:00

などの予定があったらこれをもちろん手帳に書き込んで「約束した待ち合わせ」を忘れないようにするでしょう。

 これは目の前のやらなければいけないことを確実にこなす為のスケジュール管理として利用することになります。

 他の例で言えば、平日の9:00-18:00は確実に仕事でそれ以外のプライベートの予定が入った場合に書き込んでいることと思います。

例えば

■花子さんのスケジュール

11/3 10:00 渋谷で友達とカフェ

11/8 13:00 デート

とかですね。

これは手帳の基本の使い方で全く問題ございません。ここからさらに手帳を活用するには予定のない時間に着目する必要があります。

手帳は時間を作るためにあるもの

 手帳をさらに活用するにはずばり「予定のない時間」に着目することです。上記花子さんの例で言うと、どうやら平日は9時から18時ぐらいまでは仕事でそれ以外にぽつぽつとプライベートの用事があるようです。

 手帳には約束を書き込んで忘れないようにすることとは別に、約束の入ってない時間を見つけて「その時間を有効活用する」ことにあります。その時間を使ってあなたのやりたいことを実現する為にこういった手帳の使い方をしていきます。

 上記の花子さんの場合は現状は平日の仕事と二つのみプライベートの用事が入ってるだけで十分時間がとれそうです。

平日を見てみると

9:00-18:00は仕事(9時間は仕事)

一日は24時間、9時間を引くと残り15時間

でも6時間は寝たいからさらに6を引くと

平日は残り9時間は自由な時間が使えることになります。厳密には仕事場までの移動時間や帰るための時間なども参入しないといけないのでもう少し少なくなるとは思いますが考え方はご理解いただけるのではないかと思います。

 この「空き時間」を有効活用してご自身のやりたいことを「手帳に書き込んでいく」ことになります。

予定のない時間になにをするか

 時間が空いているのは分かったが別にやることがない、という方は空き時間にやりたいことを見つけるのはいかがでしょうか。

 

 目標はなるべく「部屋の大掃除をする」などの一日ぐらいで終わりそうなものはではなく、資格取得などまとまった時間を要するものがいいかと思います。

今している仕事に関係する資格を取得し、仕事に役立てる、などです。

空き時間に行いたい目標が決まったらどのくらいでその目標が達成できるかを計算していきます。

例えば、あなたが簿記の3級を取りたいとします。資格試験には大体の合格までの大まかな

学習時間があります。簿記3級はたしか100時間ぐらいだったと思います。

上記の花子さんの例で言えば計算したところ9時間は空き時間があるので本当にすべての時間を簿記3級を取るためにあてたら

100時間÷9時間は平日11.1日ほどで勉強を終了して試験に臨むことができます。

もちろんこれは土日などの休日を参入していないのでもっと早く達成できるでしょう。

このように空き時間を活用してやりたかったことをできる時間を見つけることが手帳を利用するための応用になります。これはもちろんスマートフォンなどで完結するグーグルカレンダーでも同じです。

以上、手帳から予定の入ってない時間を見つけて有効にご活用ください。

空き時間の活用を考えるには一度紙に漠然とやりたいことをまとめてみるといいかもしれませんね。一日で終わりそうなのはダメですよ!

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